• advertising materials

    訳:

    広告資料、宣伝物、販促資料

    意味合い:

    製品やサービスを販売・宣伝するために使用される、パンフレット、ウェブサイトのコンテンツ、展示会の配布物、デジタル広告などのすべての宣伝媒体を指します。知的財産権ライセンス契約においては、ライセンス対象の商標やロゴを、この広告資料に使用する際の範囲や条件を定めるために不可欠です。ライセンサーの事前承認なく使用されると、ブランドイメージの毀損や契約違反となるリスクがあります。

    用法:

    主にライセンス条項(License Clause)や知的財産権条項(IP Clause)で使用されます。

    1. (使用範囲の限定): ライセンシーが、ライセンサーの事前承認を得ることを条件に、製品と広告資料に商標を使用することを許可する。

    例文(ライセンス条項から):

    The Licensee may use the Licensed Marks on its products and in its advertising materials only with the prior written approval of the Licensor.

    (訳) ライセンシーは、ライセンス許諾を受けた商標を、自社の製品および広告資料に、ライセンサーの事前の書面による承認を得てのみ、利用することができる。

    【注記】

    • The Licensee may use the Licensed Marks: ライセンシーがライセンス商標を利用することができる(権利の付与)。
    • on its products and in its advertising materials: 製品上広告資料内という、使用の場所を具体的に特定。
    • only with the prior written approval: 事前の書面による承認を得てのみ。利用権の厳格な制限条件。
  • adverse to

    訳:

    ~に不利な、~にとって不利益な、~に反対の

    意味合い:

    特定の当事者、またはその利益や立場にとってマイナスとなる状況を示す際に使用される形容詞句です。契約書では、主に表明保証条項において、「現在、自社に不利になるような訴訟や法的措置が存在しない」ことを保証するために用いられます。これは、買収(M&A)や投資契約において、将来の隠れたリスクを相手方に開示させる目的で非常に重要です。

    用法:

    主に表明保証条項(Representation and Warranty Clause)や訴訟条項(Litigation Clause)で使用されます。

    1. (リスクの開示): 売主が、会社に不利な、係争中または係争の恐れのある訴訟や法的措置がないことを保証する。

    例文(表明保証条項から):

    The Seller has not received any notice of any threatened or pending litigation adverse to the Company.

    (訳) 売主は、会社に不利な、係争中または係争の恐れのある訴訟に関する通知を一切受領していない。

    【注記】

    • threatened or pending litigation: 係争中または係争の恐れのある訴訟。将来のリスクを含む。
    • adverse to the Company: 会社に不利な。不利な対象(Company)を明確に示す。

  • adverse effect

    訳:

    悪影響、不利な影響、負の影響

    意味合い:

    契約当事者の一方または契約対象の資産、事業、財務状況などに損害や不利益をもたらす事象を指します。契約書においては、特定の事象が発生した場合に契約解除権が発生するトリガー(引き金)や、表明保証の対象として使用される極めて重要な概念です。特に、Material Adverse Effect(MAE、重大な悪影響)という形で用いられる場合、契約締結後の状況変化によるリスクを回避する役割を果たします。

    用法:

    主に表明保証条項(Representation and Warranty Clause)や解除条項(Termination Clause)で使用されます。

    1. (表明保証): 契約締結によって、財務状況や事業運営に悪影響がないことを保証する。
    2. (解除事由): 契約の目的達成に支障をきたす重大な悪影響が発生した場合、解除を認める。

    例文 1(表明保証条項から):

    The Seller represents and warrants that the execution of this Agreement will not have any adverse effect on its financial condition or business operations.

    (訳) 売主は、本契約の履行が売主の財務状況または事業運営にいかなる悪影響も及ぼさないことを表明し、保証する。

    例文 2(解除条項から):

    In the event of any material adverse effect on the Project, the Client may terminate this Agreement immediately upon written notice.

    (訳) 本プロジェクトに重大な悪影響があった場合、クライアントは書面による通知をもって直ちに本契約を解除することができる。

    【注記】

    • adverse effect on its financial condition or business operations: 財務状況または事業運営に対する悪影響。表明保証でリスクを限定する対象。
    • material adverse effect (MAE): 重大な悪影響。単なる影響ではなく、契約の続行が困難になるほどの深刻な影響を指し、解除のトリガーとなる。
  • advance written notice

    訳:

    書面による事前通知、事前の書面による予告

    意味合い:

    前述の advance notice をさらに厳格化した表現です。単に口頭や電子メールではなく、物理的な文書、または契約で定義された正式な電子書面(PDFなど)によって通知を行う義務を課します。通知の証拠保全と確実性を確保することが目的であり、契約解除や重大な条件変更など、後に紛争の原因となり得る重要な行為について要求されます。書面(written)が加わることで、通知の要件が強化されます。

    用法:

    主に解除条項(Termination Clause)や重大な条件変更条項で使用されます。

    1. (解除の要件): いずれの当事者も、30日間の書面による事前通知を相手方に行うことを条件として、本契約を解除できると定める。

    例文(解除条項から):

    The Agreement may be terminated by either party upon giving thirty (30) days’ advance written notice to the other party.

    (訳) 本契約は、いずれの当事者も、相手方当事者に対し30日間の書面による事前通知を行って、解除することができる。

    【注記】

    • upon giving thirty (30) days’ advance written notice: 30日間の書面による事前通知を与えることにより。「書面による (written)」が加わることで、通知の形式要件が厳格化される。
    • may be terminated by either party: いずれの当事者によっても解除され得る。当事者に解除権があることを示す。
  • advance notice

    訳:

    事前通知、事前の予告

    意味合い:

    特定の契約上の行為(契約解除、価格変更、ライセンスの停止など)を実行する前に、相手方に対してあらかじめ伝達することを指します。契約書では、主に期間(例:60日間)とともに用いられ、一方的な行為によって相手方に不利益が生じないよう、準備期間を与えるための義務として規定されます。この通知期間が守られない場合、その行為(解除など)自体が無効となる場合があります。

    用法:

    主に解除条項(Termination Clause)や変更条項で使用されます。

    1. (解除の要件): いずれの当事者も、60日間の事前通知を相手方に行うことを条件として、本契約を解除することができると定める。

    例文(解除条項から):

    Either party may terminate this Agreement by providing sixty (60) days’ advance notice to the other party.

    (訳) いずれの当事者も、相手方当事者に対し60日間の事前通知を行って、本契約を解除することができる。

    【注記】

    • by providing sixty (60) days’ advance notice: 60日間の事前通知を提供することによって。通知義務の期間を明確に規定する。
    • Either party may terminate this Agreement: いずれの当事者も本契約を解除することができる。通知が義務を果たした後の当事者の権利。
  • adhesion contract

    訳:

    付合契約(ふごうけいやく)

    意味合い:

    片方の当事者(通常は強い交渉力を持つ企業)が、相手方(通常は消費者や小規模事業者)と交渉の余地をほとんど与えずに、一方的に作成した定型的な契約を指します。裁判で、付合契約と認定されると、一方的に不利な条項が無効と判断されるリスクが高まります。契約書にこの用語をあえて記載する場合、「これは付合契約ではない」と明記し、交渉の機会を与えたことを主張することで、将来の紛争リスクを予防する目的があります。特に、BtoB取引であっても、力関係が偏っている場合に防御策として用いられます。

    用法:

    主に一般条項(General Clause)や契約解釈条項で使用されます。

    1. (解釈の限定): 両当事者がすべての条件について交渉する機会があったため、本契約は付合契約とは解釈されないことを宣言する。これにより、将来的に契約内容が一方的に不利であるとして無効とされるリスクを軽減する。

    例文(一般条項から):

    This Agreement shall not be construed as an adhesion contract as the Parties have had sufficient opportunity to negotiate all terms and conditions.

    (訳) 本契約は、両当事者がすべての条件について交渉する十分な機会を有していたため、付合契約とは解釈されないものとする。

    【注記】

    • shall not be construed as: ~とは解釈されないものとする。契約解釈に関するルールを設定。
    • sufficient opportunity to negotiate all terms and conditions: すべての条件について交渉する十分な機会を有していた。付合契約ではないことの根拠となる重要な事実。
  • admission of liability

    訳:

    責任の承認、責任の認容

    意味合い:

    係争中の損害や紛争について、当事者が自らに法的責任があることを正式に認める行為を指します。この用語は主に、和解契約(Settlement Agreement)で使用され、責任を認めることなく金銭的な解決(和解)を行うことを明確にするために用いられます。将来、相手方がこの和解を根拠に「責任を認めた」と主張してくることを予防する、極めて重要な法的な防御表現です。

    用法:

    主に和解契約(Settlement Agreement)の非責任承認条項(No Admission of Liability Clause)で使用されます。

    1. (予防的規定): 本示談契約は、あくまで係争中の請求を和解するためのものであり、いかなる当事者も責任の承認を行ったものとはみなされないことを定める。

    例文(和解契約から):

    This Settlement Agreement is a compromise of a disputed claim, and no party hereto shall be deemed to have made an admission of liability.

    (訳) 本示談契約は、係争中の請求の和解であり、本契約のいずれの当事者も責任の承認を行ったものとはみなされない。

    【注記】

    • compromise of a disputed claim: 係争中の請求の和解。責任の有無とは無関係に、紛争を解決するための取引であることを示す。
    • shall be deemed to have made an admission of liability: 責任の承認を行ったものとはみなされない。責任認容の法的効果を将来にわたって否定する。
  • administrative expenses

    訳:

    一般管理費、事務管理費、管理費用

    意味合い:

    契約当事者が自らの業務を遂行し、維持するために日常的に発生する費用全般を指します。これには、人件費、オフィス賃料、光熱費、通常の事務用品費などが含まれます。契約においてこの用語を用いる際は、「どの費用を誰が負担するか」を明確にする目的で、費用負担条項(Expense Clause)や義務履行条項で使われます。特に、共同事業や業務委託において、「個別プロジェクト費用」と「日常的な運営費用」を区別する際に重要です。

    用法:

    主に費用負担条項(Expense Clause)や一般条項で使用されます。

    1. (費用負担の原則): 本契約に基づく自らの義務の履行に関連して発生する日常的な管理費用については、各自が負担するという原則を定める。

    例文:

    Each party shall bear its own administrative expenses incurred in connection with the performance of its obligations under this Agreement.

    (訳) 各当事者は、本契約に基づく自らの義務の履行に関連して発生する管理費用を、それぞれ負担するものとする。

    【注記】

    • Each party shall bear its own administrative expenses: 各当事者が自らの一般管理費を負担する。費用は相手に請求しないという原則を示す。
    • incurred in connection with the performance: 履行に関連して発生する。費用が本契約の履行に密接に関連していることを示す。
  • administration support

    訳:

    管理サポート、管理支援、運営サポート

    意味合い:

    契約書では、主に技術的なサービスや業務委託契約において、提供されるサービスの範囲の一部として定義されます。具体的には、システムの日常的な管理(ユーザーアカウント管理、設定変更など)、運営上の事務処理、および業務が円滑に進むための支援全般を指します。単なる技術的なトラブルシューティング(Technical Support)とは区別され、業務遂行に必要な管理・運営面での側面を担います。

    用法:

    主にサービス契約(Service Agreement)や業務委託契約(Outsourcing Agreement)のサービス内容(Scope of Work)条項で使用されます。

    1. (サービスの定義): サービス提供者が、技術サポートと並行して、ソフトウェアシステムの管理(運営)に関するサポートを提供する義務を明確に定める。

    例文(サービス契約から):

    The Service Provider agrees to provide technical support and administration support for the software system as specified in the Statement of Work.

    (訳) サービス会社は、作業明細書に定められた通り、ソフトウェアシステムに対する技術サポートおよび管理サポートを提供するものとする。

    【注記】

    • technical support and administration support: 技術サポートと管理サポートが並列で挙げられ、サービス提供の二本柱を構成していることを示す。
    • as specified in the Statement of Work: 作業明細書(SOW)に具体的な内容が詳細に規定されていることを示す、契約書で頻出する参照表現。
  • administer

    訳:

    管理する、運営する、執行する

    意味合い:

    資金、資産、プログラム、または契約上のプロセスなどを監督し、運用・執行する責任を指す動詞です。単なる事務処理ではなく、権限と責任を伴う、組織的・財務的な運用管理の役割を示す際に使用されます。代理店契約や信託契約など、他者の資産や事務を代行する契約で特に重要です。

    用法:

    主に代理店契約(Agency Agreement)や信託条項で使用されます。

    1. (資金管理の役割): 代理人が、本人(Principal)に代わって資金を管理するために任命され、口座からのすべての支出について責任を負うことを規定する。

    例文(代理店契約から):

    The Agent shall be appointed to administer the funds on behalf of the Principal, and shall be responsible for all disbursements from the account.

    (訳) 代理人は、本人に代わって資金を管理するために任命され、当該口座からのすべての支出について責任を負うものとする。

    【注記】

    • shall be appointed to administer the funds: 資金を管理するために任命される。管理権限の付与。
    • shall be responsible for all disbursements: すべての支出について責任を負う。管理に伴う具体的な責任範囲。