• accounting firm

    訳:

    会計事務所、会計士事務所

    意味合い:

    会計、監査、税務サービスなどを提供する専門組織を指す。個人としての会計士(Accountant)ではなく、組織として監査や専門的な業務を依頼する際に契約書で使用される。特に、大規模な財務記録の監査や、デューデリジェンスの実施主体として指定される。

    用法:

    主に監査条項(Audit Clause)や財務諸表条項で使用される。

    1. (監査の実施): 会社の財務記録が、取締役会が任命する信頼できる会計事務所によって毎年監査されることを義務付ける。

    例文(監査条項から):

    The financial records of the Company shall be audited annually by a reputable accounting firm appointed by the Board of Directors.

    (訳) 会社の財務記録は、取締役会が任命する信頼できる会計事務所によって毎年監査されるものとする。

    【注記】

    • The financial records of the Company shall be audited annually: 会社の財務記録は毎年監査される。監査義務の履行頻度。
    • reputable accounting firm appointed by the Board of Directors: 取締役会が任命する信頼できる会計事務所。監査主体の信頼性・専門性と選任プロセスを指定。
  • accountant

    訳:

    会計士、公認会計士

    意味合い:

    企業の財務記録や会計処理の正確性を評価し、監査、税務、財務報告などを行う専門家を指す。契約書では、主に特定の金銭的な紛争や計算の正確性に関する問題を、中立的な第三者として解決させるために指定される。

    用法:

    主に紛争解決条項(Dispute Resolution Clause)や買収価格調整条項(Purchase Price Adjustment Clause)で使用される。

    1. (中立的裁定): 購入価格の計算に関する紛争を、訴訟ではなく、最終的かつ拘束力のある解決のために独立した会計士に委ねることを規定する。

    例文(紛争解決条項から):

    Any dispute as to the calculation of the purchase price shall be submitted to an independent accountant for final and binding resolution.

    (訳) 購入価格の計算に関するいかなる紛争も、最終的かつ拘束力のある解決のために、独立した会計士に提出されるものとする。

    【注記】

    • Any dispute as to the calculation of the purchase price: 購入価格の計算に関するいかなる紛争。会計士に裁定を求める紛争の具体的な範囲。
    • final and binding resolution: 最終的かつ拘束力のある解決。会計士の決定が当事者を法的に拘束する効力を持つことを示す。
  • accountable

    訳:

    説明する義務がある、説明義務を負う

    意味合い:

    ある当事者が、資金、資産、または特定の行動について、その使途、状況、または結果を他方の当事者に報告し、明確に説明するという法的な義務を負っている状態を指す。特に、代理人(Agent)が本人(Principal)の財産を管理する関係で重要となる。

    用法:

    主に代理店契約(Agency Agreement)や管理責任条項(Responsibility Clause)で使用される。

    1. (資金の説明責任): 代理人が、本人に代わって集めたすべての資金について説明義務を負い、要求があれば全額を報告することを規定する。

    例文(代理店契約から):

    The Agent shall be accountable for all funds collected on behalf of the Principal and shall provide a full accounting thereof upon request.

    (訳) 代理人は、本人に代わって徴収したすべての資金について説明義務を負い、要求があれば、その全額を明確に報告するものとする。

    【注記】

    • The Agent shall be Accountable for all funds: 代理人はすべての資金について説明義務を負う。説明責任の主体と対象を規定。
    • shall provide a full accounting thereof upon request: 要求があれば、その全額を明確に報告する。説明義務の履行方法とタイミング。
  • accordingly

    訳:

    (前述のこと)に応じて、したがって、これに応じて

    意味合い:

    前の条項や段落で述べられた事態や条件(例:契約の終了、違反の発生など)の結果として、後続の行動や義務が発生することを示す副詞。文脈間の論理的な接続を明確にし、契約の整合性を保つために使用される。

    用法:

    主に解除条項(Termination Clause)や残存条項(Survival Clause)で使用されます。

    1. (論理的帰結): 本契約が終了したという事態に応じて、両当事者が相手方から受領した秘密情報を返却または破棄する義務を負うことを規定する。

    例文(解除条項から):

    Upon termination of this Agreement, the parties shall, accordingly, return or destroy all Confidential Information received from the other party.

    (訳) 本契約が終了した場合、両当事者は、これに応じて、相手方当事者から受領したすべての秘密情報を返却または破棄するものとする。

    【注記】

    • Upon termination of this Agreement: 本契約が終了した場合。行動のトリガーとなる先行事態。
    • the parties shall, accordingly, return or destroy: 両当事者は、これに応じて、返却または破棄する。先行事態に紐づく具体的な義務。
  • accessory

    訳:

    付属品、付属物

    意味合い:

    主要な製品や機器に付随して納品される部品や物品を指す。契約書では、売買やライセンスの対象となる「製品(Products)」の定義の範囲を明確にする際に使用される。付属品が製品本体と同等の保証や所有権の対象となるか否かは、この定義にかかっている。

    用法:

    主に定義条項(Definition Clause)や売買契約(Sales Agreement)で使用されます。

    1. (定義の範囲): 「製品」という用語が、本体だけでなく、付属して納品されるあらゆる付属品やマニュアルを含むことを規定する。

    例文(定義条項から):

    The term “Products” as used herein shall include the main unit, all manuals, and any accessory items delivered therewith.

    (訳) 本契約において使用される「製品」という用語は、本体、それに付属して納品されるあらゆる付属品、およびすべてのマニュアルを含むものとする。

    【注記】

    • The term “Products” as used herein shall include: 「製品」という用語は~を含む。用語の定義を広げる表現。
    • main unit, all manuals, and any accessory items: 本体、すべてのマニュアル、およびあらゆる付属品。定義に含まれる要素の列挙。
  • access to

    訳:

    ~への立ち入り、~のアクセス、~の利用

    意味合い:

    特定の場所、情報(帳簿など)、またはシステム(ソフトウェアなど)を、利用したり、閲覧したり、物理的に入ったりするための権利や許可を指す。契約では、当事者の一方に監査権や利用権を与える際に、この権利の範囲や目的を定めるために使用される。

    用法 1(監査権):

    主に監査権条項(Audit Clause)で使用されます。

    1. (情報開示): 監査人が、本契約の遵守を検証する目的のみで、会社の帳簿および記録への立ち入り(アクセス)を許可されることを規定する。

    例文 1(監査権条項から):

    The Auditor shall be granted access to the Company’s books and records solely for the purpose of verifying compliance with this Agreement.

    (訳) 監査人は、本契約の遵守を検証する目的のみで、当社の帳簿および記録への立ち入りを許可されるものとする。

    用法 2(利用権):

    主にライセンス契約(License Agreement)やサービス利用規約で使用されます。

    1. (利用権限): 利用者が、本契約の期間中、契約の諸条件に従い、ソフトウェアへのアクセス(利用権)を有することを規定する。

    例文 2(サービス利用条項から):

    The User shall have access to the Software during the term of this Agreement, subject to the terms and conditions hereof.

    (訳) 利用者は、本契約の期間中、本契約の諸条件に従い、本ソフトウェアへのアクセスを有するものとする。

    【注記】

    • solely for the purpose of verifying compliance: 遵守を検証する目的のみで。アクセス権の行使目的を厳しく限定。
    • subject to the terms and conditions hereof: 本契約の諸条件に従い。利用権が契約条件によって制限されることを示す定型句。
  • acceptance criteria

    訳 :

    (物品の)受入れ基準、検収基準

    意味合い:

    納品される製品、システム、または成果物が、契約上求められる品質、機能、または性能を満たしているかどうかを判断するための具体的な基準やテスト項目を指す。この基準を満たさない場合、買主(または委託者)には受入れを拒否する権利が発生する。

    用法:

    主に検収条項(Acceptance Clause)や仕様書(Exhibit)で使用される。

    1. (検査の根拠): 製品が、別紙に定められた受入れ基準に従った買主による検査および試験の対象となることを規定する。

    例文(検収条項から):

    The Products shall be subject to the Buyer’s inspection and testing in accordance with the acceptance criteria set forth in Exhibit A.

    (訳) 製品は、別紙Aに定める受入れ基準に従った買主による検査および試験の対象となるものとする。

    【注記】

    • shall be subject to the Buyer’s inspection and testing: 買主による検査および試験の対象となる。検収手続きの規定。
    • acceptance criteria set forth in Exhibit A: 別紙Aに定める受入れ基準。客観的な判断基準を別紙で定めることを示す。

  • Acceptance Clause

    訳:

    承諾条項、受入れ・検収条項

    意味合い:

    契約において、「承諾(Acceptance)」がどの時点またはどの行為をもって完了したと見なされるかを定める条項の名称。

    1. 承諾条項: 申込み(Offer)に対する相手方の合意の成立時期を定める機能(例:署名をもって承諾とみなす)。
    2. 受入れ・検収条項: 納品された製品や成果物について、買主(または委託者)が検品・検査を経て承認する手続きを定める機能。

    用法 1(承諾条項):

    主に契約成立条項(Formation Clause)で使用されます。

    1. (承諾の明確化): 申込みに対する承諾が、両当事者の契約への署名をもって完了し、この条項が承諾条項となることを規定する。

    例文 1(承諾条項から):

    This offer shall be deemed accepted upon the signing of this Agreement by both Parties. This section shall constitute the Acceptance Clause of the Agreement.

    (訳) 本申込みは、両当事者による本契約の署名をもって承諾されたものとみなされる。本条項は、本契約の承諾条項を構成するものとする。

    用法 2(受入れ・検収条項):

    主に検収条項(Acceptance Clause)で使用されます。

    1. (みなし承諾): 買主が一定期間内に拒否通知を書面で出さなかった場合、製品の受入れ・検収が完了したものと自動的にみなされることを規定する。

    例文 2(受入れ・検収条項から):

    The Buyer shall inspect the Products within 7 business days of delivery. The Buyer’s failure to provide a written notice of rejection within such period shall constitute an Acceptance Clause of the Products.

    (訳) 買主は、納品から7営業日以内に製品を検査するものとする。かかる期間内に買主が書面による拒否通知を行わなかった場合、製品の受入れ・検収が完了したものとみなされる。

    【注記】

    • shall be deemed accepted upon the signing: 署名をもって承諾されたものとみなされる。契約成立の時期を明確にする表現。
    • failure to provide a written notice of rejection: 書面による拒否通知を行わなかった場合。製品受入れの「みなし承諾」の条件となる不作為。
  • acceptance

    訳:

    (物品の)受入れ、検収、承諾

    意味合い:

    売買契約や業務委託契約において、買主または委託者が、納品された物品や成果物について仕様との適合性を検査し、問題がないことを正式に承認する行為または時点を指す名詞。多くの場合、この検収が完了すると、支払い義務所有権の移転のトリガーとなる。

    用法:

    主に検収条項(Acceptance Clause)や支払い条項(Payment Clause)で使用される。

    1. (検収手続き): 買主が納品後に検査を行い、商品が仕様に適合している場合に、書面による受入れ通知(acceptance)を行うことを義務付ける。

    例文(検収条項から):

    The Buyer shall inspect the goods within seven (7) days of delivery and shall provide a written notice of acceptance, if the goods conform to the specifications.

    (訳) 買主は、納品から7日以内に商品を検査し、商品が仕様に適合している場合は、書面による受入れ通知を行うものとする。

    【注記】

    • The Buyer shall inspect the goods within seven (7) days of delivery: 買主は納品から7日以内に商品を検査する。検収期間の規定。
    • shall provide a written notice of acceptance: 書面による受入れ通知を行う。検収完了の正式な意思表示。
  • accept responsibility for

    ~に関して責任を負う、~に対する責任を受け入れる

    意味合い:

    契約当事者の一方が、特定の損害、費用、またはリスクについて、法的な賠償義務や負担を受け入れることを示す動詞句。多くの場合、否定的な形(shall not accept responsibility for)で使われ、責任の範囲を限定するために用いられる。

    用法:

    主に責任制限条項(Limitation of Liability Clause)や保証条項(Warranty Clause)で使用される。

    1. (責任の限定): 売主が、商品の使用から生じるいかなる間接的、付随的、または結果的な損害について、責任を負わないことを規定する。

    例文(責任制限条項から):

    The Seller shall not accept responsibility for any indirect, incidental, or consequential damages arising from the use of the goods.

    (訳) 売主は、商品の使用から生じるいかなる間接的、付随的、または結果的な損害について、責任を負わないものとする。

    【注記】

    • shall not accept responsibility for: 責任を負わないものとする。責任を否定/限定する定型句。
    • indirect, incidental, or consequential damages: 間接的、付随的、または結果的な損害。免責されることが多い損害の類型。