• Commercial Arbitration Rules

    訳:

    商事仲裁規則

    意味合い:

    当事者間の商事紛争を、裁判所ではなく仲裁によって解決する際に適用される、手続き的な規則の特定の名称を指す。契約書では、紛争解決の手段として仲裁を選択した場合に、準拠する規則を特定するために使用される。

    用法:

    主に仲裁条項(Arbitration Clause)で使用される。

    1. (仲裁規則の指定): 本契約から生じるすべての紛争は、特定の機関(例:日本商事仲裁協会)の商事仲裁規則に従って仲裁により解決されることを規定する。

    例文(仲裁条項から):

    All disputes arising out of this contract shall be settled by arbitration in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the Japan Commercial Arbitration Association.

    (訳) 本契約に起因して生じるすべての紛争は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により解決されるものとする。

    【注記】

    • shall be settled by arbitration: 仲裁により解決される。紛争解決手段の指定。
    • in accordance with: ~に従って。準拠する規則を導入する表現。
  • commencement

    訳:

    開始、開始日、着手

    意味合い:

    契約において、期間特定の活動が始まる時点を指す名詞。特に、契約期間の起点を指す「Commencement Date」(開始日)という形で頻繁に使用される。

    用法:

    主に契約期間条項(Term Clause)で使用される。

    1. (期間の起点): 契約期間が、開始日(Commencement Date)から始まり、特定の期間(例:3年間)有効に存続することを規定する。

    例文(契約期間条項から):

    The term of this Agreement shall commence on the Commencement Date and continue for three (3) years, unless terminated earlier.

    (訳) 本契約の期間は、開始日から開始し、本契約の条件に従ってそれ以前に解除されない限り、3年間有効に存続するものとする。

    【注記】

    • The term of this Agreement shall commence on the Commencement Date: 本契約の期間は開始日から開始する。期間の起点を規定。
    • continue for three (3) years, unless terminated earlier: それ以前に解除されない限り、3年間有効に存続する。契約の存続期間と例外。
  • commence to be wound up

    訳 :

    会社などが)清算を開始する

    意味合い:

    契約当事者である会社や法人が、解散し、その資産を整理・分配する清算手続きを正式に開始することを示す動詞句。これは、相手方当事者にとって契約続行が困難になる重大な契約違反(倒産事由)の一つとして規定される。

    用法:

    主に契約解除条項(Termination Clause)や表明保証条項(Representation and Warranty Clause)で使用される。

    1. (解除事由): 一方当事者が清算を開始した場合、他方当事者が契約を直ちに解除できることを規定する。
    2. (表明保証): 契約締結日時点で、売主が清算を開始していないことを保証する。

    例文 1(解除事由)

    This Agreement shall terminate immediately, if either Party commences to be wound up or becomes bankrupt.

    (訳) いずれかの当事者が清算を開始するか、または破産した場合、本契約は直ちに終了するものとする。

    例文 2(表明保証)

    The Seller represents and warrants that it has not commenced to be wound up and is not insolvent.

    (訳) 売主は、清算を開始していないこと、および債務超過でないことを表明し、保証する。

    【注記】

    • shall terminate immediately: 直ちに終了する。清算開始がもたらす契約上の効果。
    • represents and warrants that: ~であることを表明し、保証する。表明保証の定型表現。
  • commence on

    訳:

    (~日)に開始する、~から始まる

    意味合い:

    契約期間特定のサービスの提供期間が、特定の日付から始まることを明確に規定する動詞句。

    用法:

    主に契約期間条項(Term and Termination Clause)で使用されます。

    1. (期間の起点): 本契約の期間発効日(Effective Date)に開始すること、およびサービス完了まで有効に存続することを規定する。

    例文(契約期間条項から):

    The term of this Agreement shall commence on the Effective Date and shall remain in full force and effect until completion of the Services.

    (訳) 本契約の期間は発効日に開始し、サービスが完了するまで引き続き有効に存続する。

    【注記】

    • The term of this Agreement shall commence on the Effective Date: 本契約の期間は発効日に開始する。期間の起点を規定。
    • shall remain in full force and effect: 引き続き有効に存続する。契約の効力維持を示す定型句。
  • commence

    訳:

    ~を開始する

    意味合い:

    手続き、訴訟、期間など、ある特定の活動や事象が始まることを示す動詞。契約書では、契約期間の開始だけでなく、紛争解決手続き解散手続きといった法的な行為の開始を定める際によく使用される。

    用法:

    主に契約解除条項(Termination Clause)や紛争解決条項で使用されます。

    1. (解除事由): 相手方当事者が解散手続きを開始した場合には、他方当事者が契約を解除できることを定める。

    例文(契約解除条項から):

    Either Party may terminate this Agreement by written notice to the other Party, if such other Party commences dissolution proceedings.

    (訳) 相手方が解散手続きを開始した場合、書面による通知をもって、いずれかの当事者が本契約を解除することができる。

    【注記】

    • if such other Party commences dissolution proceedings: 相手方が解散手続きを開始した場合。契約解除の条件となる事由。
    • terminate this Agreement by written notice: 書面による通知をもって本契約を解除する。解除権の行使方法。
  • come into force

    訳:

    有効になる、発効する、効力を生じる

    意味合い:

    作成・署名された契約が、当事者を法的に拘束する力を持ち始める時点を示す動詞句。契約の効力発生日(Effective Date)を定める際に使用される。

    用法 :

    主に契約期間条項(Term and Termination Clause)で使用される。

    1. (効力発生): 本契約が、前文(Preamble)で定義された発効日(Effective Date)をもって有効になることを規定する。

    例文(契約期間条項から):

    This Agreement shall come into force as of the Effective Date defined in the Preamble.

    (訳) 本契約は、前文で定義される発効日をもって有効になるものとする。

    【注記】

    • This Agreement shall come into force: 本契約が有効になる。契約の効力発生を規定。
    • as of the Effective Date defined in the Preamble: 前文で定義される発効日をもって。効力発生の時点を特定。
  • collectively referred to as

    訳:

    総称して~という、まとめて~と呼ぶ

    意味合い:

    句動詞として使用され、複数の異なる概念(特許、商標、著作権など)を列挙した後、それら全体を指すための一つの共通名称(例:「IP Rights」など)を与える際に用いられる。

    用法 主に定義条項(Definition Clause)で使用されます。

    1. (一括呼称): 特許、商標、および著作権という個別の権利を、総称して「知的財産権」という一つの名称で呼ぶことを定義する。

    例文(定義条項から)

    The “Intellectual Property” means the patent, trademark, and copyright, collectively referred to as the “IP Rights”.

    (訳) 「知的財産」とは、特許、商標、および著作権を指し、これらを総称して「IP権利(知的財産権)」という

    【注記】

    • patent, trademark, and copyright: 特許、商標、および著作権。総称される個別の要素。
    • collectively referred to as the “IP Rights”: 総称して「IP権利」という。一括呼称を定める表現。
  • collectively

    訳:

    総称して、まとめて

    意味合い:

    複数の項目、要素、または資産などを一つのグループとして扱い、契約書内で特定の定義名を付与する際に使用される副詞。これにより、契約の後半部分でそれらの項目を一括して扱うことが可能になる。

    用法:

    主に定義条項(Definition Clause)や資産譲渡条項(Asset Transfer Clause)で使用される。

    1. (一括定義): リストされた個別の資産(機械や工具など)を総称して、「資産」(Assets)という一つの定義名の下に含めることを規定する。

    例文(定義条項から):

    The equipment listed in Exhibit A, including the machines and tools, collectively constitutes the “Assets”.

    (訳) 別紙Aに記載されている、機械および工具を含む全ての設備は、総称して「資産」を構成する。

    【注記】

    • The equipment listed in Exhibit A: 別紙Aに記載されている設備。総称される個別の要素。
    • collectively constitutes the “Assets”: 総称して「資産」を構成する。一括定義の表現。
  • collateral

    訳:

    担保、物的担保

    意味合い:

    債務者(借主)が、債権者(貸主)からの借入金などの債務の履行を確保するために提供する不動産や動産などの財産を指す。債務不履行時には、債権者はこの担保財産から優先的に弁済を受ける権利を持つ。

    用法:

    主に担保権設定契約(Security Agreement)や融資契約(Loan Agreement)で使用される。

    1. (担保権の設定): 借主が、融資された金額の返済を担保するため、特定の財産に対する完全な所有権(または担保権)を債権者(被担保当事者)に提供することに同意する。

    例文(融資・担保契約から):

    As collateral for repayment of the Loan Amount, the Borrower agrees to provide the Secured Party with full right and title of ownership to the following property as collateral.

    (訳) 借主は、貸付金額の返済を担保するため、保証権を有する当事者に対し、担保として以下の財産に対する完全な権利及び所有権を提供することに同意する。

    【注記】

    • As collateral for repayment of the Loan Amount: 貸付金額の返済を担保するため。担保設定の目的。
    • the Borrower agrees to provide the Secured Party: 借主が保証権を有する当事者に対し提供することに同意する。担保の提供主体と受領主体。
    • full right and title of ownership: 完全な権利及び所有権。担保として提供される権利の範囲。
  • closing date

    訳:

    クロージング日、取引実行日、決済完了日

    意味合い:

    取引の実行(クロージング)が実際に行われる、契約で定められた特定の日付を指す名詞句。契約上の前提条件がすべて満たされる期限としても機能する。

    用法:

    主に取引実行条項(Closing Clause)や取引前提条件条項(Conditions Precedent Clause)で使用される。

    1. (前提条件の期限): 取引実行日またはそれ以前までに、取引を完遂させるためのすべての前提条件が満たされている必要があることを規定する。

    例文(取引前提条件条項から):

    The consummation of the transactions contemplated hereby is subject to the fulfillment, on or prior to the Closing Date, of all of the following conditions.

    (訳) 本契約で意図される取引の完遂は、クロージング日またはそれ以前までに、以下の条件のすべてが満たされることを条件とする。

    【注記】

    • consummation of the transactions: 取引の完遂。クロージング日の目的。
    • on or prior to the Closing Date: クロージング日またはそれ以前までに。前提条件が満たされるべき期限。
    • subject to the fulfillment: 満たされることを条件とする。取引実行の条件。