• business day

    訳:

    営業日、平日(土日祝日および銀行休業日を除く日)

    意味合い:

    契約上の義務の履行、通知、または期日の計算に際して、通常の業務が行われている日(銀行が営業している日)を指す名詞句。期日計算の不確実性を避けるため、通常は土曜日、日曜日、および公的な祝日を除外すると定義される。

    用法:

    主に期間算定条項(Time Calculation Clause)通知条項(Notice Clause)で使用される。

    1. 通知): 通知が受領されたとみなされる日を、営業日を基準に明確に規定する。
    2. 履行期日): 支払いなどの義務の履行期日が休日に当たる場合の取り扱いを規定する。

    例文(通知条項から):

    If sent by airmail, the notice shall be deemed to be received 7 business days after the date of postmark.

    (訳)航空便で送付される場合、通知は、消印の日付7営業日後に受領されたものとみなされる。

    【注記】

    • deemed to be received: 受領されたものとみなされる。通知の効力発生時期。
    • 7 business days after: 7営業日後。期間算定に営業日を使用。
    • date of postmark: 消印の日付。期間の起算点。

  • business advantage

    訳:

    ビジネス上の優位性、競争上の優位性、事業上の利益

    意味合い:

    市場において競合他社よりも有利な立場を築くために役立つ、独自の情報、技術、または戦略的要素を指す名詞句。契約書の文脈では、主に秘密情報(Confidential Information)の定義の一部として使用され、その情報が保護されるべき価値を持つことを示す。

    用法:

    主に秘密保持条項(Confidentiality Clause)競業避止義務条項(Non-Competition Clause)で使用される。秘密情報が、開示当事者の競争上の利益を形成する重要な要素であることを規定し、保護対象の範囲を明確化する。

    例文(秘密保持条項から):

    Confidential Information includes all information that provides a Party with a business advantage over its competitors.

    (訳)秘密情報には、当事者に競合他社に対するビジネス上の優位性を提供するすべての情報が含まれる。


    【注記】

    • Confidential Information includes: 秘密情報には~が含まれる。秘密情報の定義。
    • provides a Party with: 当事者に提供する。情報がもたらす効果。
    • over its competitors: 競合他社に対する。優位性の対象。
  • by air

    訳:

    飛行機で、航空便で

    意味合い:

    出張や運送などの移動・輸送手段として航空機を使用することを指す句。契約書では、主に旅費規定や物品の輸送条項(Shipping Clause)において、コストや手段を制限・指定するために使用される。

    用法:

    主に費用精算条項(Expense Reimbursement Clause)通知条項(Notice Clause)で使用される。

    1. 旅費): 従業員が出張する際の移動手段のクラス(例:エコノミー)を規定する。
    2. 運送): 物品の輸送方法を航空便に指定し、輸送費用の負担を規定する。

    例文(費用精算条項から):

    Travel in the continental US by air will be made in economy class using fully refundable fares.

    (訳)米国本土内での飛行機による出張は、全額払い戻し可能な運賃を使用したエコノミークラスとする。

    【注記】

    • Travel in the continental US: 米国本土内での出張。規定の適用範囲。
    • by air: 飛行機による。移動手段の指定。
    • economy class: エコノミークラス。利用クラスの制限。
  • buyer

    訳:

    買主、購入者

    意味合い:

    売主(Seller)から商品やサービスを購入する当事者を指す名詞。売買契約(Sale and Purchase Agreement)において、契約全体を通じて使用されるキータームとして定義され、支払い義務、検査義務、所有権移転に関する権利と義務を負う。

    用法:

    主に検査条項(Inspection Clause)代金支払条項(Payment Clause)で使用される。

    1. 検査義務): 商品の引き渡し後、買主が速やかに商品を検査し、欠陥を通知する義務を規定する。
    2. 代金支払い): 買主が、合意された期日までに代金を支払う義務を規定する。

    例文(検査条項から):

    The Buyer shall inspect the Goods upon delivery and notify the Seller of any defects within five days.

    (訳)買主は、商品の引渡し時に商品を検査し、5日以内に売主に欠陥を通知するものとする。

    【注記】

    • inspect the Goods: 商品を検査する。買主の重要な義務。
    • upon delivery: 引渡し時に。検査の時期。
    • notify the Seller of any defects: 売主に欠陥を通知する。検査結果の通知義務。

  • business reputation

    訳:

    営業上の信用、事業上の名声、企業イメージ

    意味合い:

    企業が市場、顧客、および取引先から得ている信頼、名声、および良い評価を指す名詞句。企業の無形資産であり、契約違反や不正行為によって毀損された場合の損害が非常に大きくなるため、契約書ではその保護が重要視される。

    用法:

    主に表明保証条項(Representations and Warranties Clause)補償条項(Indemnification Clause)で使用される。

    1. 保証): 相手方に対し、契約の実行が自社の営業上の信用を傷つけるものではないことを保証させる。
    2. 補償): 相手方の契約違反によって営業上の信用が毀損された場合に、その損害を補償する義務を規定する。

    例文(表明保証条項から):

    Seller represents and warrants that the execution of this Agreement will not cause any material damage to the business reputation of Buyer.

    (訳)売主は、本契約の締結が買主の営業上の信用に重大な損害を与えることはないことを表明し保証する。

    【注記】

    • represents and warrants: 表明し保証する。法的効力の強い保証。
    • will not cause any material damage: 重大な損害を与えることはない。損害発生の否定。
    • business reputation of Buyer: 買主の営業上の信用。保護の対象となる無形資産。
  • business purpose

    訳:

    事業目的、業務用

    意味合い:

    営利活動や業務運営に関連する目的を指す名詞句。契約によって提供される製品や情報が、個人的な利用ではなく、企業の業務のために使用されることを明確に規定する際に不可欠な表現。

    用法:

    主にライセンス条項(License Clause)使用目的条項(Purpose of Use Clause)で使用される。ライセンス供与されたソフトウェアや技術の使用範囲を、「ライセンシー自身の内部事業目的に限る」といった形で制限する。

    例文(ライセンス条項から):

    The Licensee may copy the Software, in accordance with the terms of this Agreement, for its own internal business purposes.

    (訳)ライセンシーは、本契約の条件に従って、自らの内部事業目的のために、本ソフトウェアをコピーすることができる。

    【注記】

    • The Licensee may copy the Software: ライセンシーは本ソフトウェアをコピーできる。許可される行為。
    • in accordance with the terms of this Agreement: 本契約の条件に従って。使用の前提条件。
    • for its own internal business purposes: 自らの内部事業目的のために。使用目的の制限。
  • business interruption

    訳:

    事業の中断、業務中断

    意味合い:

    災害、事故、技術的な障害、またはサプライチェーンの停止など予測不能な事象により、企業が通常の業務運営を一時的または長期的に停止せざるを得ない状況を指す名詞句。契約書では、主に損害賠償の範囲保険の文脈で、間接損害として扱われることが多い。

    用法:

    主に責任制限条項(Limitation of Liability Clause)免責条項(Exclusion Clause)、および保険条項(Insurance Clause)で使用される。

    1. 責任の制限・免責): 事業の中断によって生じた利益の損失などの間接損害を、賠償責任の対象から除外することを規定する。
    2. .(保険の義務): 当事者に、事業中断保険の加入を義務付ける


    例文(責任制限条項から):

    In no event shall either Party be liable for any indirect, consequential, or special damages, including, without limitation, damages for loss of profit or business interruption.

    (訳)いずれの当事者も、間接損害、結果損害または特別損害(逸失利益または事業の中断による損害を含むがこれらに限定されない)について、いかなる場合においても、責任を負わないものとする。

    【注記】

    • In no event shall either Party be liable for: いずれの当事者も~について責任を負わない。免責の定型句。
    • consequential, or special damages: 結果損害または特別損害。除外される損害の種類。
    • loss of profit or business interruption: 逸失利益または事業の中断。除外対象として明記される間接損害。
  • business hours

    訳:

    営業時間、通常業務時間


    意味合い:

    企業や施設が通常業務を行うために開いている時間帯を指す名詞句。契約書の文脈では、一方の当事者が相手方の施設にアクセス、検査、または作業を行うことができる時間的な制限を設けるために使用される。


    用法:

    主にアクセス権条項(Access Clause)検査条項(Inspection Clause)で使用される。相手方の施設や記録にアクセスする権利を規定する際に、業務の邪魔にならないよう、時間帯を制限する条件を規定する。


    例文(アクセス権条項から):

    The Company will give the Supplier access to its facilities as is reasonably necessary for the Supplier to supply the Goods during ordinary business hours.

    (訳)会社は、サプライヤーが商品を供給するために合理的に必要となる範囲で、通常の営業時間内に限り、サプライヤーに会社の施設へのアクセスを許可するものとする。


    【注記】

    • give the Supplier access to: サプライヤーにアクセスを許可する。アクセス権の付与。
    • as is reasonably necessary: 合理的に必要となる範囲で。アクセスの範囲の制限。
    • during ordinary business hours: 通常の営業時間内に限り。アクセスを許可する時間帯の制限。
  • by virtue of this agreement

    訳:

    本契約に基づき、本契約の規定により

    意味合い:

    特定の権利や義務が、この契約書という法的文書の存在によって初めて発生することを明確にする表現。契約が権限の源泉であることを強調し、契約書全体の効力を示す重要な定型句。


    用法:

    主に知的財産権条項(Intellectual Property Clause)秘密保持条項(Confidentiality Clause)で使用される。

    1. 知的財産権): 本契約に基づいて販売・提供される製品に関する知的財産権の帰属先を規定する。
    2. 情報開示): 本契約に基づき開示される情報のみが秘密情報となることを規定する。


    例文(知的財産権条項から):

    All rights of intellectual and industrial property on the sold and/or supplied software by virtue of this Agreement rest exclusively with Licensors.

    (訳)本契約に基づき販売又は供給されたソフトウェアに関する全ての産業財産権は、ライセンサーのみに帰属する。


    【注記】

    • All rights of intellectual and industrial property: 全ての産業財産権。帰属の対象となる権利。
    • sold and/or supplied software: 販売又は供給されたソフトウェア。権利の対象となる物品。
    • by virtue of this Agreement: 本契約に基づき。権利発生の根拠。
  • by virtue of

    訳:

    ~によって、~を理由として、~を根拠として

    意味合い:

    法律や契約、または特定の権限など、根拠となるものを示して「~の力によって」「~の法的効力によって」という意味を表す、格式の高い表現。単なる原因(by reason of)だけでなく、法的・制度的な権限の源を指すニュアンスがある。

    用法:

    主に責任条項(Liability Clause)権利・義務の発生条項で使用される。

    1. 責任): 会社が確認した配送上の不備など、特定の事由によって買主が被る損害について、責任を負う範囲を規定する。
    2. 権限): 特定の役職や地位に基づいて、特定の権限や義務が生じることを規定する。

    例文(責任条項から):

    The Company is not liable for any damage which the Buyer may suffer by virtue of any defect in the delivery acknowledged by the Company, other than the amount paid out by the Company’s insurer.

    (訳)会社が確認した配送上の不備によって買主が被る損害に対し、会社は、会社の保険業者が支払う金額を超える責任は負わない。


    【注記】

    • is not liable for any damage: いかなる損害についても責任を負わない。会社の責任の制限。
    • by virtue of any defect in the delivery: 配送上の不備によって。損害の発生根拠。
    • other than the amount paid out: 支払われる金額を超える。責任限定の範囲。