訳:
事業目的を遂行する、事業目的を実施する
意味合い:
契約を結ぶことによって達成しようとしている、具体的なビジネス上の狙いや活動を実現することを指します。ライセンス契約などで、許諾された技術を「何のために」使ってよいかを限定する際に重要な表現となります。
用法:
主に 目的条項(Purpose Clause) や ライセンス許諾条項(Grant of License Clause) で使用されます。
- (使用範囲の限定): 特定の製品を製造・販売するという事業目的を遂行するために、ライセンス技術の使用を認める。
例文(目的条項:Purpose Clause から):
This Agreement is for the purpose of granting the Licensee the right to use the Licensed Technology to carry out the business purpose of manufacturing and selling the Products.
(訳) 本契約は、ライセンシーに、製品の製造および販売という事業目的を遂行するために、本ライセンス技術を使用する権利を付与することを目的とする。
【注記】
- Licensed Technology: 許諾技術(ライセンス技術)。
- granting the Licensee the right: ライセンシーに権利を付与すること。