consideration

訳:

①約因(やくいん)、②対価

意味合い:

①英米法において、契約が法的に有効となるために必要な「対価的交換」を指します。 ②英文契約の日常実務では、サービスや商品に対する「報酬・代金」そのものを指します。

※ 比較解説(実務的深掘り):

  • 英米法の「約因」とは: 英米法では「ただで何かをあげる(贈与)」という約束は、この consideration(見返り)がないため、原則として法的な強制力がありません。契約の前文に in consideration of … と書くのは、「この契約はお互いに見返りがある、有効なものですよ」という宣言です。
  • price / fee との比較: pricefee は具体的な金額を指しますが、consideration は「法的に意味のある見返り全般」を指す広い概念です。

用法:

  1. (契約の有効性): 前文(Preamble) で、契約成立の根拠として。
  2. (支払義務): 支払い条項(Payment Clause) で、役務に対する「対価」として。

例文1(契約の前文:Preamble から:①約因の意味):

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and agreements contained herein, the parties hereto, intending to be legally bound, hereby agree as follows:

(訳) よって、本契約に含まれる相互の誓約および合意を約因(対価的交換の根拠)として、本契約の当事者は、法的に拘束されることを意図し、以下の通り合意する。

例文2(支払い条項:Payment Clause から:②対価の意味):

In consideration for the Services rendered by the Consultant, the Client shall pay the total consideration of ten thousand US dollars ($10,000) per month.

(訳) コンサルタントにより提供される本サービスに対する対価として、クライアントは月額合計1万米ドルの対価を支払うものとする。

【注記】

  • mutual covenants: 相互の誓約。
  • intending to be legally bound: 法的に拘束されることを意図して。(契約成立の意思を明確にする重要フレーズ)
  • rendered: (サービスなどが)提供された。