訳:
(法的な)契約、契約書、約定
意味合い:
法的な拘束力を持ち、裁判所によって強制執行が可能な合意を指します。
※ 比較解説(実務的深掘り):
- Agreement との比較: Agreement は「合意」という広いニュアンスを含みますが、contract はより「法的な義務を伴う契約」という側面を強調します。
- in this contract / under this contract: 本文中で「本契約」を指す際、this Agreement と this contract は混在させず、どちらかに統一するのがマナーです。
💡 Practical Tip: 契約書の見出しだけでなく、本文中で「本契約に基づく権利」などを指す際にも使われます。口頭の約束(oral agreement)ではなく、法的な裏付けのある書面契約であることを意識させる語です。
用法:
主に 譲渡禁止条項(Assignment Clause) や 一般条項 で使用されます。
- (権利譲渡の制限): 本契約に基づく権利を第三者に譲渡することを禁止する。
例文(譲渡禁止条項:Assignment Clause から):
Neither party shall assign its rights under this contract to any third party without the prior written consent of the other party.
(訳) いずれの当事者も、他方の当事者による事前の書面による同意なくして、本契約に基づく権利を第三者に譲渡してはならない。
【注記】
- assign its rights: その権利を譲渡する。
- prior written consent: 事前の書面による同意。