訳:
差し引く、控除する
意味合い:
ある支払額から、特定の金額をマイナス(相殺)することを指します。
※ Legal Interpretation: 法律上の「相殺(Set-off)」に近い概念ですが、契約書で deduct の権利を明記しておくことで、相手に一旦全額払ってから返金を求める手間を省き、自力で精算することが可能になります。
💡 Practical Tip: 買主としては、売主が損害を与えた場合に「次に払う代金からその分を引きたい」と考えますが、売主側はキャッシュフローを安定させるために「いかなる控除も認めない(without any deduction)」という規定を求めるなど、交渉のポイントになります。
用法:
主に 支払条項(Payment Clause) で使用されます。
- (債務の相殺): 相手方に支払うべき金額から、相手方が負っている債務を差し引く権利を規定する。
例文(支払条項:Payment Clause から)
The Buyer may deduct from any payment due to the Seller any amounts owed by the Seller to the Buyer under this Agreement.
(訳) 買主は、売主に対して支払うべき金額から、本契約に基づき売主が買主に対して負ういかなる金額も差し引く(控除する)ことができる。
【注記】
- payment due to: ~に対して支払われるべき(期限の来た)支払い。
- amounts owed by: ~によって負っている(負債となっている)金額。