訳:
条項、条文、約款
意味合い:
契約書を構成する独立した一つひとつの規定を指す名詞。契約当事者間の特定の権利、義務、または条件を定める、契約の基本的な構成単位。
用法:
主に一般規定(General Provisions)や参照規定で使用される。
- (特定条件の規定): この条項(clause)が、契約の解除条件という特定の主題について規定していることを示す。
- (別条項の参照): 知的財産権に関するすべての規定が、本契約の第8条(Clause 8)で規定されていることを参照する。
例文 1(自己規定):
This clause specifies the conditions under which either party may terminate this Agreement.
(訳) この条項は、いずれかの当事者が本契約を解除できる条件を規定する。
例文 2(参照):
All intellectual property rights are addressed in Clause 8 of this Agreement.
(訳) すべての知的財産権は、本契約の第8条において規定されている。
【注記】
- This clause specifies the conditions: この条項が条件を規定する。条項の機能の例。
- are addressed in Clause 8: 第8条において規定されている。別の条項(Clause)を参照する用法。