訳:
指定された、指定の
意味合い:
当事者によって、特定の場所、口座、日時などが明確に定められたことを指します。
※ Legal Interpretation:
「後で決める」という不確定要素を排除し、義務履行の場所や方法を特定する際に使われます。特に支払いにおいては、詐欺や誤送金を防ぐため、あらかじめ「書面で指定された(designated in writing)」口座以外への支払いを認めない形式がとられます。
💡 Practical Tip:
例文のように「5営業日前までに」といった期限付きで指定させることで、支払側が送金手続きをスムーズに行えるよう配慮します。また、「指定された」口座以外への支払いは有効な弁済とみなされないリスクがあるため、受領側は指定通知の管理を徹底する必要があります。
用法:
主に 支払条項(Payment Clause) や配送条項で使用されます。
- (送金先の特定): 売主が書面にて指定した銀行口座への電信送金により支払うことを規定する。
例文(支払条項:Payment Clause から)
All payments shall be made by wire transfer to the bank account designated by the Seller in writing at least five (5) business days prior.
(訳)
すべての支払いは、少なくとも5営業日前に売主が書面にて指定した銀行口座への電信送金により行われるものとする。
【注記】
- wire transfer: 電信送金(振込)。
- at least five (5) business days prior: 少なくとも5営業日前までに。