訳:
(会社の)解散
意味合い:
会社がその営業活動を終了し、法人格を消滅させるための法的手続きを指します。
※ Legal Interpretation
契約実務において「解散」は、清算(liquidation)や破産(bankruptcy)と並び、重要な「解除事由(Events of Default)」となります。一方が解散すれば、契約を継続することが物理的・法的に不可能になるため、相手方は直ちに解除できる権利を留保するのが一般的です。
💡 Practical Tip
「解散」したからといって即座に会社が消えるわけではなく、その後の「清算」プロセスを経て消滅します。そのため、条文では dissolution と liquidation をセットで記載し、網羅性を高めます。
用法:
- (解除事由の特定): 解除条項(Termination Clause) 等で、契約を存続させることが困難な財政的・組織的破綻の状態として規定する。
例文(解除条項:Termination Clause)
Either party may terminate this Agreement immediately upon written notice if the other party undergoes dissolution, liquidation, or any similar insolvency proceeding.
(訳)
いずれの当事者も、相手方が解散、清算、またはその他類似の倒産手続に入った場合、書面による通知をもって直ちに本契約を解除することができる。
【注記】
- undergoes: (手続などを)経験する、~を受ける。
- insolvency proceeding: 倒産手続。