訳:
電子送信
意味合い:
ファックスやPDF等の電磁的データとして情報を送る行為です。情報の到達スピードを上げつつ、法的には手渡しと同等の効力を持たせるために用いられます。
※ Legal Interpretation
物理的な到着日を待たず、データ到達時点で効力を発生させるための法的擬制です。直接交付(持参)と同等の効力を持たせることで、実務上のスピード感を担保します。
💡 Practical Tip
確実に到達したことを示すため、送信控えやシステム上の送信ログを保存する運用を推奨します。特に期限のある通知においては、送信完了時刻の記録が重要になります。
用法:
- (通知・交付の効力): 通知条項 等で、電子的な送信が書面の手渡しと同等の法的効果を持つと定義する。
例文(通知条項:Notice Clause)
Notice or delivery of this Agreement may be effected by electronic transmission, which shall be deemed as effective as personal delivery.
(日本語訳)
本契約の通知または交付は電子送信によって行うことができ、当該送信は直接交付(持参)と同等の効力を有するものとみなされるものとする。
【注記】
- effected by: ~によって行われる。
- deemed as effective as: ~と同等の効力を有するものとみなされる。