enforceability

訳:

法的執行力、法的強制力

意味合い:

条項や契約全体が、法律や裁判所によって有効に強制できる性質のことです。

※ Legal Interpretation

invalid or unenforceable(無効または執行不能)」という対句で頻出します。ある条項が無効であっても、残りの部分は依然としてenforceabilityを持つと定めることで、契約全体の破綻を防ぎます。

💡 Practical Tip

Severability Clause(分離条項)」をドラフトする際、この単語が必須です。一部の条項が違法と判断された場合でも、他の条項のenforceabilityが維持されるように定めます。

用法:

  1. (分離条項:Severability Clause):契約の一部が無効となった場合の、残り部分の有効性を定める際に使用する。

例文(分離条項:Severability Clause):

If any provision of this Agreement is held to be invalid or unenforceable, the enforceability of the remaining provisions shall not be affected.

(日本語訳)
本契約のいずれかの規定が無効または執行不能と判断された場合でも、残りの規定の法的強制力は影響を受けないものとする。

【注記】

  • held to be:~と判断される。
  • invalid:無効な。
  • remaining provisions:残りの規定。