訳:
公正市場価格
意味合い:
自発的な売り手と買い手が、外部の強制なしに、妥当な知識を持って合意するであろう客観的な評価額を指します。
法的解釈(Legal Interpretation):
株式譲渡契約(SPA)などにおいて、譲渡価格が固定されていない場合や、オプション行使時の価格算定の基準として用いられます。主観的な値決めを排除し、「公平な市場原理」を導入するための法的概念です。
実務のヒント(Practical Tip):
「何をもって公正とするか」で争いが生じやすいため、実務では「独立した第三者の鑑定人(independent appraiser)による評価」とするか、具体的な算定式(フォーミュラ)を合意しておくことが推奨されます。
用法:
主に、株式譲渡(Stock Purchase)契約の譲渡対価(Purchase Price)条項(例文1)などで使用されます。
例文1(公正市場価格:株式譲渡契約(Stock Purchase Agreement)の譲渡対価(Purchase Price)条項):
The purchase price of the Shares shall be determined based on the fair market value of the Shares as of the closing date.
(日本語訳)
株式の買収価格は、クロージング日時点における株式の公正市場価格に基づいて決定されるものとする。
例文の注記:
- determined based on:〜に基づいて決定される。
- as of the closing date:クロージング日(取引完了日)時点での。