訳:
遡及して、最初から、当初より
意味合い:
契約が無効となる際に、その無効が契約締結時まで遡って(時間を巻き戻して)効力を生じることを示すラテン語の法務用語。契約が無効となった場合、当事者は契約がなかった状態に戻す義務を負う。
用法:
主に解除条項(Termination Clause)や契約の有効性条項(Validity Clause)で使用される。
- (無効宣言): 一方当事者による重要な不実表示があった場合、他方当事者は、その選択により、本契約を最初から無効と宣言する権利を持つことを規定する。
例文(契約の有効性条項から):
In the event of a material misrepresentation by one party, the other party may, at its option, declare this Agreement void ab initio.
(訳) 一方当事者による重要な不実表示があった場合、他方当事者は、その選択により、本契約を最初から無効と宣言することができる。
【注記】
- In the event of a material misrepresentation: 重要な不実表示があった場合。遡及的無効のトリガーとなる事由。
- declare this Agreement void ab initio: 本契約を最初から無効と宣言する。遡及的効力を持つ契約上の効果。