訳:
以下、総称して~という
意味合い:
複数の主体(売主と買主など)を、これ以降の条文では一つの共通した名称(例:「両当事者」)でまとめて呼ぶことを宣言する、定義の定型表現です。
法的解釈 (Legal Interpretation):
複数の主体に共通の義務や権利を課す際、個別に列挙する手間を省き、「まとめた名称」が指す範囲を法的に確定させます。これにより、条文がスッキリし、一方だけに義務が偏っているといった誤解を防ぎます。
実務のヒント (Practical Tip):
契約書の冒頭(Preamble)で必ず登場します。例えば the Seller and the Buyer (hereinafter collectively referred to as the “Parties”) と定義することで、以降の全ての条文で the Parties と書くだけで済むようになります。
類似・関係する用語との違い:
- hereinafter referred to as(以下~という)との違い: collectively がない場合は、単一の主体(例:The Seller)に略称(例:the “Seller”)を付けるだけですが、collectively が入ることで「複数を一つにまとめる」という意味が加わります。
- the “Parties”(「当事者」)との関係:
このフレーズによって定義された名称は、固有名詞のように扱われるため、契約書中では大文字(Parties)で表記されるのがルールです。
用法:
主に Preamble(冒頭文) や Definitions(定義条項) で使われます。「契約全体で使用する略称の定義」を行い、記述の効率化を図る役割を持ちます。
例文(hereinafter collectively referred to as:以下、総称して~という):
【定義条項(Definitions)より】
The Seller and the Buyer, hereinafter collectively referred to as the “Parties,” agree that the following terms shall have the meanings set forth below for all purposes related to this Agreement.
(日本語訳)
売主および買主(以下、総称して「当事者」という)は、本契約に関連するあらゆる目的において、以下の用語が以下に定める意味を有することに合意する。
例文の注記:
- hereinafter collectively referred to as:以下、総称して~という。この後に続く括弧内の名称が、複数主体をまとめた共通語であることを宣言しています。
- the “Parties”:「当事者」。定義された語であることを示すため、引用符(” “)で囲まれ、先頭が大文字になっています。
- for all purposes related to this Agreement:本契約に関連するあらゆる目的において。この定義が特定の条文だけでなく、契約全体に適用されることを明確にしています。