訳:
確認する、認識する、(受領を)認める
意味合い:
契約当事者が、特定の事実、状況、または文書の受領を正式に認め、認識することを示す動詞。単なる「知っている」ではなく、法的な証拠を残す目的で使用される。多くの場合、通知が有効に到達したことや、重要な情報を相手方が受け取ったことを証明する際に使われる。
用法 1(受領確認):
主に通知条項(Notice Clause)で使用される。
- (通知の効力): 各当事者が、本契約に従い相手方から送付された通知の受領を速やかに確認する(受領を正式に認める)ことを義務付ける。
例文 1(通知条項から):
Each party shall promptly acknowledge receipt of any notice sent by the other party pursuant to this Agreement.
(訳) 各当事者は、本契約に従い相手方当事者から送付された通知の受領を速やかに確認するものとする。
用法 2(事実の認識):
主に表明保証条項(Representation and Warranty Clause)や付則(Covenant)で使用される。
- (情報受領の証明): 借主が、契約締結前にすべての融資書類の写しを受領し、点検した事実を正式に認識する(認める)ことを規定する。
例文 2(表明保証条項から):
The Borrower acknowledges that it has received and reviewed a copy of all loan documents prior to the execution of this Agreement.
(訳) 借主は、本契約の締結に先立ち、すべての融資書類の写しを受領し点検したことを確認するものとする。
【注記】
- promptly acknowledge receipt of any notice: 通知の受領を速やかに確認する。通知の有効性を確定させるための重要な義務。
- acknowledges that it has received and reviewed: 受領し点検したことを確認する。重要な情報を受領した事実を認めることで、後に「知らなかった」という主張を封じる効果がある。