訳:
(問題などに)対処する、処理する、取り組む;住所、宛先;(通知などを)~に宛てる
意味合い:
契約書において address は、主に動詞として使われる場合と、名詞として使われる場合の二つの重要な用法があります。
- 動詞(対処する): 発生した問題、懸念、または要求に対して、具体的かつ積極的な措置を講じる義務を示す。単なる認識ではなく、解決に向けた行動が求められます。
- 名詞(住所): 通知条項において、通知を有効に送達するための物理的な宛先を指す。この住所が間違っていると、通知の効力が認められない場合があるため極めて重要です。
用法 1(動詞:対処する):
主に義務履行条項(Covenant Clause)や紛争予防条項で使用されます。
- (問題解決の義務): 本契約の履行から生じた問題に対して、両当事者が迅速かつ適切に対処することを義務付ける。
例文 1((問題に)対処する):
Any issues arising from the performance of this Agreement shall be promptly addressed by the Parties.
(訳) 本契約の履行から生じるいかなる問題も、両当事者によって速やかに対処されるものとする。
用法 2(名詞:住所):
主に通知条項(Notice Clause)で使用されます。
- (送付先の特定): 本契約に基づき必要なすべての通知は、署名ページに記載された各当事者の住所に送付されることを指定する。
例文 2(住所):
All notices required under this Agreement shall be sent to the address of the respective party as set forth on the signature page.
(訳) 本契約に基づき要求されるすべての通知は、署名ページに記載された各当事者の住所に送付されるものとする。
【注記】
- promptly addressed by the Parties: 両当事者によって速やかに対処される。契約義務の適切な履行を確保するための重要な要求。
- as set forth on the signature page: 署名ページに記載された通り。通知の送付先を明確に特定する。