Attestation Clause

訳:

認証条項、証人署名条項

意味合い:

契約書の末尾において、証人の立ち会いのもとで正当に署名がなされたことを記述した定型的な一文を指します。通常は “Signed, sealed and delivered…” で始まる格調高い表現が使われ、その契約が単なる合意ではなく、厳格な手続きを経て「交付」されたことを宣言する役割を持ちます。

用法:

契約書の最終部分、署名欄(Execution Block / Testimonium Clause) の直前または直後に配置されます。

  1. (署名・交付の宣言): 特定の人物の立ち会いのもとで、署名捺印のうえ有効に交付されたことを認証文言として記述する。

例文(認証条項から):

Signed, sealed and delivered by the said [Taro Tanaka] in the presence of : [Hanako Sato]

(訳) 上記[田中 太郎]により、次の証人[佐藤 花子]の立会いのもとで、署名捺印のうえ交付された(認証された)。

【注記】

  • Signed, sealed and delivered: 「署名され、捺印され、交付された」という伝統的なフレーズです。現代では実際の「印(Seal)」がなくても、この文言自体が法的効力を強める役割を果たします。
  • in the presence of: 〜の立ち会いのもとで。認証において必須の要件です。