訳:
対価のない約束、単なる約束、裸の約束
意味合い:
英米法において、約因(Consideration:対価)を伴わない一方的な約束を指します。「何かをあげる(またはする)」という約束だけで、相手方からの見返り(対価)がない場合、それは法的拘束力を持たない “bare promise” とみなされ、裁判所では強制執行できないのが原則です。
用法:
主に 法的概念の説明 や、契約の有効性を争う文脈で登場します。
- (契約の執行不能): 対価のない将来の贈与の約束は、単なる約束(bare promise)に過ぎず、法的な執行力がないことを説明する。
例文(法的概念の説明から):
A mere bare promise to make a gift in the future is generally not enforceable under contract law due to lack of consideration.
(訳) 将来贈与を行うという単なる約束(対価のない約束)は、約因(対価)を欠くため、契約法上、原則として執行力を有しない。
【注記】
- enforceable: 執行力を有する。
- lack of consideration: 約因(対価)の欠如。英米法で契約が有効であるための必須要件です。