訳 :
~を宛先とする、~に宛てられる
意味合い:
通知や書面を、誰に、どこに送付すべきかという「正式な宛先」を指定する際に使われます。契約書に記載された正式な住所へ宛てることで、初めてその通知が法的に有効なものとして認められます。
用法:
主に 通知条項(Notices Clause) で使用されます。
- (通知の有効性): 全ての通知は、署名欄に記載の住所を宛先として送付(be addressed to)されなければならないことを定める。
例文(通知条項:Notices Clause から):
All notices required or permitted to be given under this Agreement shall be addressed to the Party at the address set forth on the signature page.
(訳) 本契約に基づき必要とされる、または認められるすべての通知は、署名欄に記載された各当事者の住所を宛先として(宛てて)送付されるものとする。
【注記】
- set forth on: 〜に記載された、〜に掲げられた。
- the signature page: 署名欄(署名ページ)。契約末尾の当事者情報欄を指します。