be construed

訳:

解釈される、みなされる

意味合い:

契約上の特定の文言や状況が、法的にどのような意味として理解されるべきか(あるいは理解されるべきでないか)を確定させる言葉です。疑義が生じやすい箇所をあらかじめ「こう解釈せよ」と指定することで、紛争を防ぎます。

用法:

主に 解釈条項(Interpretation Clause / Construction Clause) で使用されます。

  1. (見出しの効力限定): 条文の見出しは便宜上のものに過ぎず、本文の内容を制限するものとして解釈してはならないことを定める。

例文(解釈条項から):

The headings of the Sections in this Agreement are for convenience of reference only and shall not be construed to limit or affect the content of any provision hereof.

(訳) 本契約における条項の見出しは、参照の便宜に付されたものであり、本契約のいかなる条項の内容も制限し、またはこれに影響するものと解釈されるものではない。

【注記】

  • for convenience of reference only: 単なる参照の便宜のための。見出しが法的な意味を持たないことを強調する定型表現です。
  • hereof: 本契約の(of this Agreement)。