訳:
~とみなされる、~と看做される
意味合い:
ある事実や状況について、真実がどうであるかにかかわらず、法律上または契約上の取り扱いとして「〜である」と断定することを指します。「みなし規定」と呼ばれ、不確実な状況を確定させるために多用されます。
用法:
主に 通知条項(Notices Clause) や 解除条項(Termination Clause) で使用されます。
- (到達のみなし): メール送信後、実際には読まれていなくても翌営業日には受領されたものとみなす。(例文1)
- (違反の定義): 特定の条項への違反を、契約全体を終わらせうる重大な違反とみなす。(例文2)
例文1(通知条項:Notices Clause から):
Any notice properly sent by email shall be deemed as received on the next business day.
(訳) 電子メールにより適切に送信された通知は、翌営業日に受領されたものとみなされる。
例文2(契約解除条項:Termination Clause から):
Any breach of this Section shall be deemed as a material breach of this Agreement.
(訳) 本条項のいかなる違反も、本契約の重大な違反とみなされるものとする。
【注記】
- properly sent: 適切に送信された。
- material breach: 重大な(契約解除を可能にする)違反。