訳:
~とみなされる、~であると看做される
意味合い:
ある事象や状態について、真実がどうであるかにかかわらず、契約上の取り扱いを「~である」と確定させる表現です。特に「一定の手続き(書面化など)を踏まない限り、効果が発生したとはみなさない」といった、法的安定性を高めるための制約として機能します。
用法:
主に 権利放棄条項(Waiver Clause) や 通知条項(Notices Clause) で使用されます。
- (有効性の制限): 口頭での約束ではなく、正式な書面による署名がある場合に限り、権利放棄が有効であるとみなされることを規定する。
例文(権利放棄条項:Waiver Clause から):
Any waiver by a Party of any term or condition of this Agreement shall be deemed to be effective only if set forth in a written instrument executed by the waiving Party.
(訳) 本契約のいずれかの条項または条件の当事者による放棄も、当該放棄を行う当事者が署名した書面による場合を除き、有効とみなされない(有効であるとみなされるのは、〜の場合に限られる)ものとする。
【注記】
- written instrument: 書面。
- executed by: (署名等により)作成された、締結された。
- only if: ~の場合に限って。