be deemed to be

訳:

~とみなされる、~であると看做される

意味合い:

ある事象や状態について、真実がどうであるかにかかわらず、契約上の取り扱いを「~である」と確定させる表現です。特に「一定の手続き(書面化など)を踏まない限り、効果が発生したとはみなさない」といった、法的安定性を高めるための制約として機能します。

用法:

主に 権利放棄条項(Waiver Clause)通知条項(Notices Clause) で使用されます。

  1. (有効性の制限): 口頭での約束ではなく、正式な書面による署名がある場合に限り、権利放棄が有効であるとみなされることを規定する。

例文(権利放棄条項:Waiver Clause から):

Any waiver by a Party of any term or condition of this Agreement shall be deemed to be effective only if set forth in a written instrument executed by the waiving Party.

(訳) 本契約のいずれかの条項または条件の当事者による放棄も、当該放棄を行う当事者が署名した書面による場合を除き、有効とみなされない(有効であるとみなされるのは、〜の場合に限られる)ものとする。

【注記】

  • written instrument: 書面。
  • executed by: (署名等により)作成された、締結された。
  • only if: ~の場合に限って。