be held to be

訳:

~と判断される、~とみなされる、~と裁定される

意味合い:

管轄権を持つ裁判所や仲裁機関によって、法的な結論として「〜である」という判断が下されることを指します。客観的な司法判断を指す際に使われる定型表現です。

用法:

主に 分離条項(Severability Clause) で使用されます。

  1. (無効判断の取扱い): 万が一、契約の一部が裁判所によって無効と判断された場合に、その条項を切り離すことを定める。

例文(分離条項:Severability Clause から):

If any provision of this Agreement is held to be invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, such provision shall be severed from this Agreement.

(訳) 本契約のいずれかの規定が、管轄権を有する裁判所により無効または執行不能と判断された場合、当該規定は本契約から分離されるものとする。

【注記】

  • court of competent jurisdiction: 管轄権を有する裁判所。
  • severed: 分離された、切り離された。