be intended to be

訳:

~を目的とする、~を意図している、~であると想定されている

意味合い:

ある文書や規定が、どのような性質や効力を持つことを目指しているかという「当事者の意図」を明確にします。特に、LOI(意向表明書)やMOU(覚書)において、「どこまでが法的拘束力を持ち、どこからが持たないか」を区別する際に極めて重要な役割を果たします。

用法:

主に 意図条項(Intent Clause / Binding Effect Clause) で使用されます。

  1. (法的拘束力の範囲指定): 覚書全体のうち、特定の条項のみを法的拘束力を持たせる目的で作成したことを明示する。

例文(意図条項:Intent Clause から):

This Memorandum is intended to be legally binding only as to Sections 5 and 6 hereof, and non-binding as to all other Sections.

(訳) 本覚書は、第5条および第6条の規定に限り法的拘束力を持たせることを意図する(目的とする)ものであり、その他のすべての条項については法的拘束力を有しないものとする。

【注記】

  • legally binding: 法的拘束力のある。
  • hereof: 本覚書の(of this Memorandum)。