訳:
法的拘束力条項、効力発生条項
意味合い:
その書面(契約書、覚書、意向表明書など)が、当事者に対して法的な義務を負わせるものであることを明示的に規定する条項です。LOI(意向表明書)などでは、一部の条項のみを「Non-binding(拘束力なし)」とするのと対比して、特定の条項に「Binding Effect(拘束力)」を持たせるために置かれます。
用法:
主に 法的拘束力条項(Binding Effect Clause / Intent Clause) 自体として、または一般条項(Boilerplate)の一部として機能します。
- (契約の法的性質の確定): 本契約の各条項が、当事者に対して適法かつ拘束力を有することを確定させる。
例文(法的拘束力条項:Binding Effect Clause から):
This Agreement shall constitute a legal, valid and binding obligation of the parties, enforceable against each party in accordance with its terms.
(訳) 本契約は、当事者に対して適法、有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従って執行されるものとする。
【注記】
- constitute: 構成する、〜となる。
- in accordance with its terms: その(契約の)条項に従って。