訳 :
(物品の)受入れ基準、検収基準
意味合い:
納品される製品、システム、または成果物が、契約上求められる品質、機能、または性能を満たしているかどうかを判断するための具体的な基準やテスト項目を指す。この基準を満たさない場合、買主(または委託者)には受入れを拒否する権利が発生する。
用法:
主に検収条項(Acceptance Clause)や仕様書(Exhibit)で使用される。
- (検査の根拠): 製品が、別紙に定められた受入れ基準に従った買主による検査および試験の対象となることを規定する。
例文(検収条項から):
The Products shall be subject to the Buyer’s inspection and testing in accordance with the acceptance criteria set forth in Exhibit A.
(訳) 製品は、別紙Aに定める受入れ基準に従った買主による検査および試験の対象となるものとする。
【注記】
- shall be subject to the Buyer’s inspection and testing: 買主による検査および試験の対象となる。検収手続きの規定。
- acceptance criteria set forth in Exhibit A: 別紙Aに定める受入れ基準。客観的な判断基準を別紙で定めることを示す。