訳:
付属品、付属物
意味合い:
主要な製品や機器に付随して納品される部品や物品を指す。契約書では、売買やライセンスの対象となる「製品(Products)」の定義の範囲を明確にする際に使用される。付属品が製品本体と同等の保証や所有権の対象となるか否かは、この定義にかかっている。
用法:
主に定義条項(Definition Clause)や売買契約(Sales Agreement)で使用されます。
- (定義の範囲): 「製品」という用語が、本体だけでなく、付属して納品されるあらゆる付属品やマニュアルを含むことを規定する。
例文(定義条項から):
The term “Products” as used herein shall include the main unit, all manuals, and any accessory items delivered therewith.
(訳) 本契約において使用される「製品」という用語は、本体、それに付属して納品されるあらゆる付属品、およびすべてのマニュアルを含むものとする。
【注記】
- The term “Products” as used herein shall include: 「製品」という用語は~を含む。用語の定義を広げる表現。
- main unit, all manuals, and any accessory items: 本体、すべてのマニュアル、およびあらゆる付属品。定義に含まれる要素の列挙。