訳:
作為又は不作為
意味合い:
契約当事者による「行為(act)」、すなわち意図的に何かを行うことと、「不作為(omission)」、すなわち行うべき義務があったのにそれを怠ったことの両方を指す対句表現です。この表現を使うことで、契約上の責任や義務の範囲が、実行された行為だけでなく、実行されなかった行為(義務の不履行)にも及ぶことを明確にし、責任原因を網羅します。
用法:
主に責任制限条項(Limitation of Liability Clause)や補償条項(Indemnification Clause)で使用されます。
- (責任からの免除): 会社(製品の提供者)が、買主の作為または不作為(製品の誤った使用やメンテナンスの怠りなど)によって生じた損害については責任を負わないことを規定する。
例文(責任制限条項から):
The Company shall not be liable for any damages caused by the Buyer’s act or omission in using the Products.
(訳) 会社は、製品の使用における買主の作為又は不作為によって生じた損害について一切責任を負わないものとする。
【注記】
- shall not be liable for any damages caused by: ~によって生じた損害について一切責任を負わない。責任を否定する定型句。
- Buyer’s act or omission in using the Products: 製品の使用における買主の作為又は不作為。責任免除の対象となる行為(または不作為)の主体と範囲を限定。