訳 :
妥当な、適切な、賢明な
意味合い:
ある行動や決定が、状況や常識に照らして適切であり、推奨されるべきであるということを示す形容詞です。この用語は、契約当事者に対して、「裁量権を持つが、その裁量は合理的でなければならない」という義務を課す際に使用されます。特に、不可抗力や通知義務など、予測不能な状況下での協力義務や情報提供義務を規定する際に用いられ、「合理的な範囲内での努力」を要求する機能があります。
用法:
主に不可抗力条項(Force Majeure Clause)や通知条項(Notice Clause)で使用されます。
- (情報提供義務): 不可抗力を主張する当事者は、合理的かつ適切と判断される情報を、相手方当事者に提供する義務を負う。
例文:
The Party seeking to invoke the Force Majeure Clause shall provide such information as may be reasonably advisable to the other Party.
(訳) 不可抗力条項の適用を求める当事者は、相手方当事者に、合理的かつ適切と判断される情報を提供するものとする。
【注記】
- The Party seeking to invoke the Force Majeure Clause: 不可抗力条項の適用を求めようとする当事者。義務の主体。
- reasonably advisable: 合理的に妥当な/適切と判断される。裁量権の行使が恣意的ではないことを要求する。