訳:
損害を受けた当事者、被害当事者
意味合い:
契約違反、過失、または損害発生の原因となる事象によって直接的な損害や不利益を被った側の当事者を指します。この用語は、補償(Indemnification)や契約解除の条項において、権利を行使したり、賠償金を受け取ったりする主体を特定するために用いられます。
用法:
主に補償条項(Indemnification Clause)や解除条項(Termination Clause)で使用されます。
- (補償): 契約違反があった場合、違反者が損害を受けた当事者に対して損害を補償する義務を定める。
例文(補償条項から):
In the event of a breach by a Party, the defaulting Party shall indemnify the aggrieved party for all damages caused by such breach.
(訳) いずれかの当事者が本契約に違反した場合、違反当事者は、当該違反によって生じた全ての損害について、損害を受けた当事者を補償するものとする。
【注記】
- defaulting Party: 違反当事者(義務を果たさなかった当事者)。対義語として用いられる。
- indemnify the aggrieved party: 損害を受けた当事者を補償する。