訳:
申し立て、主張
意味合い:
裁判所や第三者に対して、事実であると主張されているが、まだ証明されていない状態の主張を指します。訴訟や紛争の初期段階で使われることが多い用語です。
用法:
主に表明保証条項(Representations and Warranties Clause)や補償条項(Indemnification Clause)で、係争リスクの有無を保証する際に使用されます。
- (保証): 製品が第三者の権利を侵害しているという申し立てが存在しないことを保証する。
例文(表明保証条項から):
The Seller represents and warrants that there is no allegation that the Company’s product infringes any third-party intellectual property rights.
(訳) 売主は、本製品が第三者の知的財産権を侵害しているとの申し立てがないことを表明し、保証する。
【注記】
- no allegation that… infringes: 〜が侵害しているとの申し立てがない。単なる訴訟リスクだけでなく、訴訟前の主張や警告書のリスクもカバーする。
- third-party intellectual property rights: 第三者の知的財産権。特にM&Aやライセンス契約における重要な表明保証の対象。