訳:
便宜上、形式的な便宜として
意味合い:
契約において、本来の厳格な手続きや要件とは別に、実務上の手間を省くためや迅速性を確保するために、一時的・補完的に行われる手段や方法を指します。この表現が用いられることで、その手段が主要な法的要件ではないことが示唆されます。
用法:
主に通知条項(Notice Clause)や手続き条項で使用され、電子メールなどの補助的な連絡手段を認める際に、その法的効力の限定を伴うことが多いです。
- (通知の手段): 通知を電子メールで送ることを便宜上認めるが、正式な効力発生には別途要件が必要であることを定める。
例文(通知条項から):
Any notice given hereunder may be delivered by email as a matter of convenience, but such notice shall not be effective until confirmed by written receipt.
(訳) 本契約に基づく通知は、便宜上、電子メールによって送付できるものとするが、かかる通知は書面による受領確認がなされるまで効力を有しない。
【注記】
- may be delivered by email: 電子メールによって送付できる。電子メールでの通知が許可されている。
- shall not be effective until confirmed by written receipt: 書面による受領確認がなされるまで効力を有しない。法的効力の発生要件は、便宜上の手段とは別にあることを明確にしている。