as a matter of convenience

訳:

便宜上、形式的な便宜として

意味合い:

契約において、本来の厳格な手続きや要件とは別に、実務上の手間を省くため迅速性を確保するために、一時的・補完的に行われる手段や方法を指します。この表現が用いられることで、その手段が主要な法的要件ではないことが示唆されます。

用法:

主に通知条項(Notice Clause)手続き条項で使用され、電子メールなどの補助的な連絡手段を認める際に、その法的効力の限定を伴うことが多いです。

  1. (通知の手段): 通知を電子メールで送ることを便宜上認めるが、正式な効力発生には別途要件が必要であることを定める。

例文(通知条項から):

Any notice given hereunder may be delivered by email as a matter of convenience, but such notice shall not be effective until confirmed by written receipt.

(訳) 本契約に基づく通知は、便宜上、電子メールによって送付できるものとするが、かかる通知は書面による受領確認がなされるまで効力を有しない。

【注記】

  • may be delivered by email: 電子メールによって送付できる。電子メールでの通知が許可されている。
  • shall not be effective until confirmed by written receipt: 書面による受領確認がなされるまで効力を有しない。法的効力の発生要件は、便宜上の手段とは別にあることを明確にしている。