訳:
~である限り、~という条件で
意味合い:
ある状態が継続している間、またはある条件が満たされている間においてのみ、特定の権利が存続したり義務が発生したりすることを示す継続的な条件の表現です。
用法:
主にライセンス条項(License Clause)での使用権の維持や、支払い条項での継続的な支払い義務の定義に使用されます。
- (使用権の存続条件): 重大な契約違反がない限り、ライセンス技術を使用し続ける権利を有することを定める。(例文1)
- (支払いの継続条件): サービスが正常に運用されている限り、料金を支払い続ける義務を定める。(例文2)
例文1(ライセンス条項から):
The Licensee shall have the right to use the Licensed Technology as long as it is not in material breach of this Agreement.
(訳) ライセンシーは、本契約に対する重大な違反がない限り、ライセンス技術を使用する権利を有するものとする。
例文2(支払い条項から):
Party A shall continue to pay the monthly fee as long as the service is fully operational.
(訳) 本サービスが正常に運用している限り、当事者Aは月額料金を継続して支払うものとする。
【注記】
- material breach: 重大な(実質的な)違反。権利を失わせるトリガーとなる深刻な違反。
- fully operational: 正常に運用している。継続的な支払いの前提となるサービスの状態。