訳:
いつでも、随時、時期を問わず
意味合い:
特定の条件や期限に縛られず、当事者の裁量によって「いつであっても」その権利を行使できることを指します。ただし、これだけでは「理由が必要かどうか」が曖昧な場合があるため、解除条項などでは後述の for any reason と組み合わされることが多いです。
用法:
主に 解除条項(Termination Clause) や 変更条項(Amendment Clause) において、手続きを開始できるタイミングを定める際に使用されます。
- (任意解除のタイミング): 予告期間を置けば、契約期間の途中であってもいつでも(時期を問わず)解約できることを定める。
例文(解除条項から):
The Company may terminate this Agreement at any time by giving thirty (30) days’ prior written notice to the Contractor.
(訳) 会社は、請負業者に対し30日の事前の書面による通知を行うことにより、いつでも本契約を解除することができる。
【注記】
- at any time: ここでは「契約期間満了を待たずに」という意味が強く含まれます。
- prior written notice: 事前の書面による通知。いくら「いつでも」であっても、相手方の準備期間(この場合は30日)を設けるのが一般的です。