訳:
いつでもいかなる理由に基づいても、理由の如何を問わず随時
意味合い:
「タイミング」の自由(at any time)に加え、「理由」の自由(for any reason)を付与する強力なフレーズです。相手方に過失がない場合でも、自らの都合だけで契約を終わらせることができる「自己都合解約(Termination for Convenience)」の根拠となります。
用法:
主に 任意解除条項(Termination for Convenience Clause) において、解約権を一方的に認める際に使用されます。
- (無理由による即時解約): 特段の理由を説明することなく、また時期を問わずに理由の如何を問わず随時、サービスを解約できる権利を定める。
例文(解除条項から):
The Customer may terminate the service provided under this Agreement at any time for any reason, with immediate effect upon written notice to the Supplier.
(訳) 顧客は、サプライヤーに対し書面で通知することにより、いつでもいかなる理由に基づいても、本契約に基づいて提供されるサービスを即時解約することができる。
【注記】
- for any reason: いかなる理由に基づいても。これがあることで、相手方の義務違反(Breach)を証明することなく解約が可能になります。
- immediate effect: 即時発効。通知と同時に契約を終了させる、非常に強い権利です。