at any time for any reason

訳:

いつでもいかなる理由に基づいても、理由の如何を問わず随時

意味合い:

「タイミング」の自由(at any time)に加え、「理由」の自由(for any reason)を付与する強力なフレーズです。相手方に過失がない場合でも、自らの都合だけで契約を終わらせることができる「自己都合解約(Termination for Convenience)」の根拠となります。

用法:

主に 任意解除条項(Termination for Convenience Clause) において、解約権を一方的に認める際に使用されます。

  1. (無理由による即時解約): 特段の理由を説明することなく、また時期を問わずに理由の如何を問わず随時、サービスを解約できる権利を定める。

例文(解除条項から):

The Customer may terminate the service provided under this Agreement at any time for any reason, with immediate effect upon written notice to the Supplier.

(訳) 顧客は、サプライヤーに対し書面で通知することにより、いつでもいかなる理由に基づいても、本契約に基づいて提供されるサービスを即時解約することができる。

【注記】

  • for any reason: いかなる理由に基づいても。これがあることで、相手方の義務違反(Breach)を証明することなく解約が可能になります。
  • immediate effect: 即時発効。通知と同時に契約を終了させる、非常に強い権利です。