at the time of receipt

訳:

受領時に、受取時に

意味合い:

通知や書類が、相手方の手元に届いた(受領した)瞬間を指します。英文契約では、通知が「発送された時(Dispatch)」に効力が生じるのか、それとも「届いた時(Receipt)」に生じるのかが重要であり、後者を明確にするために使われます。

用法 :

主に 通知条項(Notice Clause) において、通知の効力発生時期を規定する際に使用されます。

  1. (通知の有効性): 通知が相手方に届いた(受領した)時点で、正式に通知がなされたものとみなす(到達主義)。

例文(通知条項から):

Any notice shall be deemed to have been duly given at the time of receipt by the designated recipient.

(訳) いかなる通知も、指定された受領者による受領時に、有効に通知されたもの(届いたもの)とみなされる。

【注記】

  • deemed to have been duly given: 有効に(適切に)与えられたものとみなされる。
  • at the time of receipt: 電子メールの場合は「サーバーへの到達時」などを指すよう別途定義することもあります。