Basket Provision

訳:

バスケット条項

意味合い:

個別の請求額を合算(集計)し、一定額を超えるまで責任を負わせない、あるいは一定の例外をまとめて認めるなどの「枠組み」を定めた条項全体を指します。M&Aやローン契約で、細かな違反や制限の例外を一括して管理するために設けられます。

用法:

主に 補償条項(Indemnification Clause)財務制限条項(Negative Covenants) で使用されます。

  1. (補償の制限枠): 請求の合算ルールを定めたバスケット条項に基づき、責任の発生基準を規定する。

例文(補償条項:Indemnification Clause から):

The Seller shall not be liable for any claims for indemnification unless the aggregate amount of all such claims exceeds the Basket Provision of $100,000.

(訳) 補償請求の累計総額がバスケット条項に定める10万ドルを超えない限り、売主はいかなる補償請求についても責任を負わないものとする。

【注記】

  • Tipping Basket vs. Deductible: 総額を超えたら「全額」請求できるタイプ(Tipping)か、「超過分のみ」請求できるタイプ(Deductible)かにより実務上の意味が大きく変わります。