be bound by

訳:

~によって拘束される、~に従う

意味合い:

契約の内容や特定の規定が、当事者に対して法的な強制力(拘束力)を持つことを指します。「契約を結んだ以上、勝手な振る舞いは許されない」という法的な縛りを表現します。

用法:

主に 契約効力条項(Effectiveness Clause)承継条項(Successors and Assigns Clause) で使用されます。

  1. (当事者および承継人の拘束): 本契約が両当事者だけでなく、その後の会社継承者等をも拘束する(従わせる)ことを定める。

例文(契約効力条項から):

This Agreement shall be bound by the Parties and shall inure to the benefit of their respective successors and permitted assigns.

(訳) 本契約は、両当事者を拘束するものとし、それぞれの承継人および正当な譲受人の利益のために効力を生じるものとする。

【注記】

  • inure to the benefit of: 〜の利益のために効力を生じる。
  • permitted assigns: 正当な(許可された)譲受人。