訳:
(~法)に従って解釈される
意味合い:
契約の有効性や意味の解釈において、どの法体系を物差しとするかを規定します。前述の and interpreted がない形ですが、実務上の効力はほぼ同じです。
用法:
主に 準拠法条項(Governing Law Clause) で使用されます。
- (準拠法の指定): 国際取引において、イングランド法などの中立的な法律を解釈の基準として指定する。
例文(準拠法条項:Governing Law Clause から):
This Agreement shall be construed in accordance with the laws of England.
(訳) 本契約は、イングランド法に従って解釈されるものとする。
【注記】
- laws of England: イングランド法。国際的な商取引で最も頻繁に選択される法体系の一つです。