be construed in accordance with

訳:

(~法)に従って解釈される

意味合い:

契約の有効性や意味の解釈において、どの法体系を物差しとするかを規定します。前述の and interpreted がない形ですが、実務上の効力はほぼ同じです。

用法:

主に 準拠法条項(Governing Law Clause) で使用されます。

  1. (準拠法の指定): 国際取引において、イングランド法などの中立的な法律を解釈の基準として指定する。

例文(準拠法条項:Governing Law Clause から):

This Agreement shall be construed in accordance with the laws of England.

(訳) 本契約は、イングランド法に従って解釈されるものとする。

【注記】

  • laws of England: イングランド法。国際的な商取引で最も頻繁に選択される法体系の一つです。