訳:
無効と判断される、無効とみなされる
意味合い:
裁判所や仲裁機関によって、契約の一部が「法的効力を持たない」と宣告されることを指します。この言葉は通常、「一部が無効になっても、全体は死なない」という分離条項の中で使われます。
用法:
主に 分離条項(Severability Clause) で使用されます。
- (一部無効の取扱い): 万が一、特定の規定が法令違反等で無効と判断された場合の、契約全体の存続について定める。
例文(分離条項:Severability Clause から):
In the event any provision of this Agreement shall be deemed invalid or unenforceable, the remaining provisions shall remain in full force and effect.
(訳) 本契約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された(みなされた)場合でも、残りの条項は引き続き完全な効力を有するものとする。
【注記】
- unenforceable: 執行不能な。
- remain in full force and effect: 引き続き完全な効力を有する。