be entitled to

訳:

~する権利を有する、~を受ける資格がある

意味合い:

法律や契約に基づき、正当な権利として何かを要求したり、受領したりできる状態を指します。英文契約において「権利がある」と表現する際の最も標準的かつ強力な言い回しです。

用法:

主に 損害賠償条項(Damages Clause)支払い条項(Payment Clause) で使用されます。

  1. (救済手段の行使): 相手方の違反に対し、金銭賠償だけでなく差止命令(行為の停止)を求める権利を有することを規定する。

例文(損害賠償条項:Damages Clause から):

In the event of a breach of confidentiality, the Non-breaching Party shall be entitled to seek injunctive relief in addition to any monetary damages.

(訳) 秘密保持義務の違反があった場合、非違反当事者は、金銭的損害賠償に加えて、差止命令による救済を求める権利を有するものとする。

【注記】

  • injunctive relief: 差止命令による救済。情報の流出を止めるための裁判所命令などを指します。
  • monetary damages: 金銭的損害賠償。