訳:
~する権利を有する、~を受ける資格がある
意味合い:
法律や契約に基づき、正当な権利として何かを要求したり、受領したりできる状態を指します。英文契約において「権利がある」と表現する際の最も標準的かつ強力な言い回しです。
用法:
主に 損害賠償条項(Damages Clause) や 支払い条項(Payment Clause) で使用されます。
- (救済手段の行使): 相手方の違反に対し、金銭賠償だけでなく差止命令(行為の停止)を求める権利を有することを規定する。
例文(損害賠償条項:Damages Clause から):
In the event of a breach of confidentiality, the Non-breaching Party shall be entitled to seek injunctive relief in addition to any monetary damages.
(訳) 秘密保持義務の違反があった場合、非違反当事者は、金銭的損害賠償に加えて、差止命令による救済を求める権利を有するものとする。
【注記】
- injunctive relief: 差止命令による救済。情報の流出を止めるための裁判所命令などを指します。
- monetary damages: 金銭的損害賠償。