be governed by

訳:

(~法)に準拠する、~法を準拠法とする

意味合い:

契約全体の成立、効力、解釈、および履行について、どの国の(またはどの州の)法律を最終的な判断基準とするかを定めます。国際取引において、予期せぬ法的解釈の不一致を防ぐための必須の表現です。

用法:

主に 準拠法条項(Governing Law Clause) で使用されます。

  1. (準拠法の指定): 抵触法の原則(どの国の法律を適用するかを決める法ルール)を排除し、特定の国の法律を準拠法とすることを定める。

例文(準拠法条項:Governing Law Clause から):

This Agreement shall be governed by the laws of Japan without regard to its conflict of law provisions.

(訳) 本契約は、抵触法の原則にかかわらず、日本法に準拠するものとする。

【注記】

  • without regard to: 〜にかかわらず。
  • conflict of law provisions: 抵触法の規定。これを排除しないと、日本法を選んだつもりが、日本の抵触法ルールによって他国の法律が適用されてしまうリスクがあるため、セットで記載されます。