be of no effect

訳:

有効とはならない、効力を有しない、効力を失う、影響を及ぼさない

意味合い:

特定の合意、主張、または行為が、法的な効力や価値を全く持たないことを宣言します。過去の約束を無効化したり、特定の不作為が「権利の放棄」とみなされるのを防いだりする際に使われます。

用法:

主に 完全合意条項(Entire Agreement Clause)権利放棄条項(Waiver Clause) で使用されます。

  1. (過去の合意の無効化): 契約締結前の口頭の約束などが、本契約の発効後は一切の効力を持たないことを定める。(例文1)
  2. (不作為の効力否定): 義務違反を見過ごしたとしても、それが権利を捨てたこと(放棄)にはならないことを定める。(例文2)

例文1(完全合意条項:Entire Agreement Clause から):

Any prior agreements, representations, or understandings, whether oral or written, shall be of no effect from the Effective Date.

(訳) 口頭か書面かを問わず、本契約の発効日より前になされた合意、表明または了解事項は、いずれも効力発生日をもってその効力を失う(効力を有しない)ものとする。

例文2(権利放棄条項:Waiver Clause から):

The failure of a Party to enforce any provision of this Agreement shall not be of any effect as a waiver of that provision.

(訳) 本契約のいずれかの規定を当事者が行使しなかった場合でも、そのことは当該規定の放棄としての効力を一切有しないものとする。

【注記】

  • Effective Date: 効力発生日(発効日)。
  • prior agreements: 事前の(過去の)合意。