訳:
営業日、平日(土日祝日および銀行休業日を除く日)
意味合い:
契約上の義務の履行、通知、または期日の計算に際して、通常の業務が行われている日(銀行が営業している日)を指す名詞句。期日計算の不確実性を避けるため、通常は土曜日、日曜日、および公的な祝日を除外すると定義される。
用法:
主に期間算定条項(Time Calculation Clause)や通知条項(Notice Clause)で使用される。
- (通知): 通知が受領されたとみなされる日を、営業日を基準に明確に規定する。
- (履行期日): 支払いなどの義務の履行期日が休日に当たる場合の取り扱いを規定する。
例文(通知条項から):
If sent by airmail, the notice shall be deemed to be received 7 business days after the date of postmark.
(訳)航空便で送付される場合、通知は、消印の日付7営業日後に受領されたものとみなされる。
【注記】
- deemed to be received: 受領されたものとみなされる。通知の効力発生時期。
- 7 business days after: 7営業日後。期間算定に営業日を使用。
- date of postmark: 消印の日付。期間の起算点。