訳:
事業の中断、業務中断
意味合い:
災害、事故、技術的な障害、またはサプライチェーンの停止など予測不能な事象により、企業が通常の業務運営を一時的または長期的に停止せざるを得ない状況を指す名詞句。契約書では、主に損害賠償の範囲や保険の文脈で、間接損害として扱われることが多い。
用法:
主に責任制限条項(Limitation of Liability Clause)、免責条項(Exclusion Clause)、および保険条項(Insurance Clause)で使用される。
- (責任の制限・免責): 事業の中断によって生じた利益の損失などの間接損害を、賠償責任の対象から除外することを規定する。
- (保険の義務): 当事者に、事業中断保険の加入を義務付ける。
例文(責任制限条項から):
In no event shall either Party be liable for any indirect, consequential, or special damages, including, without limitation, damages for loss of profit or business interruption.
(訳)いずれの当事者も、間接損害、結果損害または特別損害(逸失利益または事業の中断による損害を含むがこれらに限定されない)について、いかなる場合においても、責任を負わないものとする。
【注記】
- In no event shall either Party be liable for: いずれの当事者も~について責任を負わない。免責の定型句。
- consequential, or special damages: 結果損害または特別損害。除外される損害の種類。
- loss of profit or business interruption: 逸失利益または事業の中断。除外対象として明記される間接損害。