by mutual agreement

訳:

双方の合意の上で、当事者間の合意により

意味合い:

契約当事者両方(双方)の意思が一致した上で、特定の行動の実行、条件の変更、または契約の終了などが可能となることを示す表現。一方的な決定を排除し、契約の柔軟性と公平性を保つために重要な句。

用法:

主に契約変更条項(Amendment Clause)契約解除条項(Termination Clause)で使用される。

  1. 変更): 契約内容の変更は、双方の合意がなければできないと規定する。
  2. 解除): 合意された期間満了前に契約を終了する場合の条件として、双方の合意を必須とする。

例文(契約解除条項から):

This Agreement may be terminated by mutual agreement of the Parties at any time upon thirty (30) days’ written notice.

(訳)本契約は、双方の合意の上、30日間の書面通知により、いつでも解除することができる。

【注記】

  • may be terminated: 解除することができる。解除権の発生。
  • by mutual agreement of the Parties: 双方の合意の上。解除の必須条件。
  • thirty (30) days’ written notice: 30日間の書面通知。解除の手続き。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です