訳:
本定義において
意味合い:
特定の用語の定義が、あくまでその箇所の定義(一箇所)のみに適用されることを限定的に示す際に使われます。
法的解釈(Legal Interpretation):
「for the purposes of this Agreement(本契約において)」が契約全体を射程に置くのに対し、本用語は「その特定の定義条項の中だけ」に効果を限定します。他の条項で同じ言葉が使われても、この定義が必ずしも適用されないという法的境界線を引く役割があります。
実務のヒント(Practical Tip):
「Control(支配)」や「Affiliate(関連会社)」のように、文脈によって定義を微調整したい場合に有効です。実務上は、定義の重複や予期せぬ解釈の拡大を防ぐための安全装置として機能します。
類似する用語との違い:
for the purposes of this definition と for the purposes of this Agreement の違い:
前者は特定の定義箇所の範囲内にのみ定義を閉じ込めます。後者は、その契約書の冒頭から末尾まですべての条項にわたってその定義を有効にします。用語の重要度や汎用性によって使い分ける必要があります。
用法:
主に、定義(Definitions)、解釈(Interpretation)などの条項で使用されます。
複雑な概念を定義する際、その場限りの特殊な意味付けであることを明示する役割を果たします。
例文(for the purposes of this definition:本定義において):
“Control” means, for the purposes of this definition, the possession of more than fifty percent (50%) of the voting stock of the relevant entity.
(日本語訳)
「支配」とは、本定義において、当該法人の議決権株式の50%超を保有することを意味するものとする。
例文の注記:
- possession:保有、所有。権利や支配の根拠を示す重要語です。
- voting stock:議決権株式。会社の意思決定権を握るための具体的な対象を指します。
- relevant entity:当該法人、関連する主体。定義の対象となる具体的な組織を指します。