訳:
有効に存続する、効力を維持する
意味合い:
契約やその特定の条項が、中断されることなく法的な効力を持ち続けることを指します。
※ 比較解説(実務的深掘り):
- remain in force との比較: remain in force とほぼ同じ意味で使われますが、continue in effect は「時間の経過とともに効果が継続している」という継続的なニュアンスがやや強くなります。
💡 Practical Tip: 契約期間条項(Term)で「自動更新」や「早期解除されない限り存続」と規定する際に使われます。また、「契約自体が終了しても、秘密保持条項だけは有効に存続する(Survival Clause)」という文脈での用法も、実務上非常に重要です。
用法:
主に 契約期間条項(Term Clause) や 存続条項(Survival Clause) で使用されます。
- (有効期間の規定): 解除事由が発生しない限り、契約が有効に存続することを明示する。
例文(契約期間条項:Term Clause から):
The term of this Agreement will commence on the Effective Date and will continue in effect unless earlier terminated pursuant to the terms of this Agreement.
(訳) 本契約の期間は発効日に開始となり、本契約の条件に従って早期に終了されない限り、有効に存続するものとする。
【注記】
- commence on: (特定の日時に)開始する。
- unless earlier terminated: より早く解除されない限り。
- pursuant to: ~に従って。